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ぴっぴ
遺言執行者である伯母様が、一人で遺言執行者を辞任して、その上で弁護士を新たに遺言執行者として指定することはできないかと思います。
ただし、遺言執行者は伯母様のままで、弁護士が代理として業務をおこなうことは認められています。弁護士報酬については相続人が負担すべきものかと思います。
どなたが亡くなって一旦伯母様が遺言執行者に就任した後、その業務を辞任する場合は、相続人に通知して家庭裁判所への申し立てすることが必要です。今回はその申し立てはおこなっていますか?おこなっていなければ、伯母様は遺言執行者を弁護士に「変えた」わけではなくて、あくまで「代理」となります。
遺言執行者が業務をおこなうのに差し支えがあるようなら、相続人から解任の申し立てもできます。
はじめてママリ🔰
私の父は、伯母ちゃんに弁護士美容は出すな!伯母ちゃんが弁護士を雇ったから弁護士費用は伯母ちゃんに全額はらってもらう必要がある!遺言執行者としての役割をしてない!との一点張り。ホームページ見ても、相続人同士で支払う義務があると記載されていました。
わたしの父を落ち着かせるのが大変です…