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はじめてのママリ🔰
お金・保険

よく分かりません。馬鹿でもわかりやすく教えて頂きたいです。扶養内130万超えたら何がどう損なんですか?

よく分かりません。
馬鹿でもわかりやすく教えて頂きたいです。

扶養内130万超えたら何がどう損なんですか?

コメント

にしこ

健康保険証はご主人さんの家族ということで保険料支払いはされてないと思います。年金も第3号なので無料です。

130万超えると国保に入り年金も支払うことになりますのでだいぶ保険料の支払いが発生すると思います💦

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!

    その保険料の支払いはいつ払うんですか?

    • 3月29日
  • にしこ

    にしこ

    扶養を抜ける手続きをしたら国保に入る手続きと年金の手続きを市役所でします。そうすると支払いの用紙が届きます!130万黙っていれば分からないのでは?と思うのですが2年に1回調査があったり年末調整で分かったりします💦そうなると遡って健康保険の脱退手続きしたりその期間病院にかかっていたら7割分払わないといけなくなったりペナルティがあるので注意です😭

    • 3月30日
麦

130万を超えると自分で年金と健康保険入るので、130万の年収であれば、そこから20〜40万(地域による:平均30万)保険料に入れないといけません。

このページがわかりやすかったので引用します。↓

社会保険の壁

 106万円と130万円は社会保険料の壁になります。
 一定規模以上の(*1)会社でアルバイトやパートをすると、年収106万円以上で社会保険に加入することになります。お給料の中から、厚生年金、健康保険を負担することになります。
*1の要件
・正社員が501人以上
・収入が月88,000円以上
・雇用期間が1年以上
・所定労働時間が週20時間以上
・学生ではない

 仮に上記に該当する会社で年収108万円(月9万円)の給料だとすると、健康保険・介護保険料が5046円。
 厚生年金の保険料が8967円となり、合計で14587円、年間約18万円の負担になります(東京都の場合)。
 収入108万円に対して、約18万円の社会保険料を引くと、手取りは90万円になってしまいます。

 上記の規模にあたらないところでパートやアルバイトをし、年収が130万円を超えると自分で国民年金と、国民健康保険に加入することになり、ひと月あたり約3万円、年間にすると約36万円の社会保険料の負担になります。

 130万円までなら夫の扶養範囲なので、この約36万円は払わなくてもよい金額です。
131万円の収入だと、手取りが95万円になり、かなり損をした感じがします。さらに所得税と住民税の負担もでてくるので、実質はもっと手取りが減ります。

 結果的には130万円の収入を超えて、自分で国民年金、国民健康保険を払うようになると、目安として180万円以上働かないかぎり、家族の手取りは減ってしまいそうです。180万円以内であれば、130万円に収入は抑えたほうがよいかもしれません。

 さて、ここで少しライフプランを視野に入れてこの数字について考えてみましょう。
 会社の健康保険と厚生年金に加入することができれば、例えば自分が病気になった時、健康保険の「傷病手当金」という手当が受給できる可能性があります。働けない状況でお給料が支払われない場合は、4日目から1年6か月間も、お給料(標準報酬月額)の約2/3の手当がもらえます。障がい者になった場合も、厚生年金と、国民年金と両方から障害年金が受け取れるようになります。そして何より老後の年金を増やすことができます。長生きをすればするほど増えた年金の威力は発揮されることになります。

 とにかく、一番お得でないのは、130万円を超え、会社の社会保険にも加入できず、自己負担で国民年金と国民健康保険に加入する場合です。106万円であれ、それ以上であれ、社会保険に加入できるのなら目先の損得以外のメリットがありそうです。
 長い目でみて、働き方を選んでいけるとよいですね

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます😊

    私の働いている職場は20人も居ないんですが、これも130万に関係しますか?

    • 3月29日
  • 麦

    そうですね。(すみません、この職場の人数と書いてあるのは106の壁の方です💦)
    健康保険と年金は、法人事業所は必ず加入。個人事業所でも5人以上常時雇用の場合は加入になります。例え社員0人でも役員報酬1人に払ってるなら加入の義務があります。まぁそうは言っても会社の負担が高いので、無いとこもあるとは思います。正社員はあるけど、とか、130万気にする人が多いからそれ以内で済むよう最初からパートは社保外になるような勤務時間にされてるとか。こればっかりはその会社によります😫💦

    職場のおじさんの奥さんが130超えちゃった時があって、大変でした。
    タイミングも悪かったんですが、
    発覚した時までの間に通院とかしちゃっていて、
    『被保険者(130万未満)には会社が7割負担してあげてる』のが健康保険ですので、
    1/1〜9/30の収入が130万以上だった!→10/1扶養外します!→1/1〜9/30までの医療費を健保で負担した分、払ってちょうだい!
    って感じになるんですね。
    そのときは、135万になってしまったがために15万払わないといけなくなりました(129万のボーダーから、6万増えたために、15万円マイナスって…っていう矛盾😭💦まぁ保険者が扶養してるから健保が立て替えてあげてたみたいな感じなので、仕方ないんですが。)
    ほんと悪いタイミングで…
    収入増えたのに、かえって支払い金が発生する…という。

    多分ネットでも書いてあると思いますが、
    なんせ、
    健康保険は会社のであれ国民のであれ、日本では1日も逃さずに必ず入ってないといけないので、
    この場合1/1〜9/30までの期間の夫健保の扶養削除されたら、自分で入る保険の1〜9月分の保険料を請求されます。
    この時、妻の勤め先に健保があればその健保の、健保がないとか適用されないとかであればお住まいの市区町村に国民健康保険の保険料を支払うことになります。【引用→年収が130万円未満(条件によっては106万円未満)で、健康保険または共済組合の被保険者の原則1/2未満であれば、夫(妻)や親の〝扶養〟であるとして、保険料は必要ありません。それを超える場合は、本人が勤務先の健康保険に加入するのでなければ、市区町村の国民健康保険に加入しなければなりません。】

    それでも1/1〜9/30までのぶん(遡っての医療費)は払ってくれない自治体も多いので、気をつけてください。
    基本的に、130万を一時的に超えただけ(恒久的な勤務時間のアップとか昇給があっての130万超えではなく、たまたま忙しくてシフト入れすぎただけとかの場合)は、遡っての扶養削除はしないようにとお達しがあったのでされないことが多いです。でも昇給昇級や、恒久的な勤務時間アップがあったりして、これから上がる見込みがあるなら削除されることも多いです。これらは旦那さんの会社の健保が決めることなので、それに従うだけです。

    まとめると、

    基本的には
    ①扶養から外れる手続きは、
    130万円を超えた日など事実発生から5日以内に、
    被保険者が事業主を経由して行う必要があります。
    ②その際に健康保険(社会保険)上の扶養から外れる場合、
    勤務先の社会保険に新たに加入するか、国民年金と国民健康保険に加入するかどちらか選びましょう。
    という二つが原則になります!!

    • 4月2日
  • 麦


    厚生年金・健康保険加入してる事業所を調べられるサイトがあります。

    (日本年金機構)
    https://www2.nenkin.go.jp/do/search_section/

    • 4月2日
  • 麦

    あと、旦那さんが社保の場合がこれですが、旦那さんが国保の場合は扶養の数によって保険料も違いますし、
    収入が妻2:夫1など、場合によっては妻(社保)の扶養に入れるほうがいいこともありますので(基本的に社保の場合扶養の人数に保険料が変わらない)、ご参考までに😂💦

    • 4月2日
優龍

130万超えたら
扶養外れてしまうので
2割減になりますよ

年末も健康保険も
自腹になります。
110万くらいしか残りません。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!
    年末も健康保険も自腹とはどういう事ですか?

    • 3月29日
  • deleted user

    退会ユーザー

    横から失礼します。

    年末ではなく「年金」ではないですか?
    自腹というのは市役所から納付書が送られてくるので自分で払うことです。

    • 3月29日
  • 優龍

    優龍


    すいません
    年金です

    • 3月30日
  • 優龍

    優龍


    扶養内であれば
    健康保険も年金も
    旦那さんだけで済みますが

    外れたら
    自分自身で毎月負担することになります
    11万円稼いだとしても
    手元には10万は残らず95000円くらいになりますし、
    翌年には住民税もかかってきます。

    • 3月30日