育休手当の月の計算について、出勤日が11日以上の月を6ヶ月と思っています。出勤日が11日以上とは、出勤した日数の話で、就業時間的には半日(4時間)でも1日としてカウントされます。無休の半日(4時間)は2日分(8時間)で1日とはカウントされません。
育休手当についてご存知の方に質問です。
手当を貰う月の計算として
出勤日が11日以上の月を6ヶ月かと思います。
11日以上とは出ている日数の話ですか?
就業時間的には半日(4時間)でも
1日としてカウントですか?
例えば無休の半日(4時間)なら
2日分(8時間)で1日カウントとかには
ならないですよね?
- CHU◡̈♥︎(2歳5ヶ月, 6歳)
コメント
はる
月11日以下だった場合は80時間以上で有れば大丈夫そうです。
うぃん
正確には、賃金支払基礎日数が11日以上の月が計算対象です。
賃金支払基礎日数の数え方は会社によって異なり、出勤日数=賃金支払基礎日数とは限りません。
暦日数から欠勤日数を引いた数を賃金支払基礎日数としている会社もあります。
半日でも賃金が発生していれば、賃金支払基礎日数にカウントされる(欠勤ではない)ことになります。
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CHU◡̈♥︎
詳しくありがとうございます!
- 3月4日
CHU◡̈♥︎
ありがとうございます!