コメント
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げーーー!
とんでもない奴ですね。
ご友人かわいそうに…😭
人格権侵害とかで慰謝料とれると思いますよ。
奥様側なら訴えられないようにこちらはも早めに弁護士さんつけて対策してた方がいいかと。
既婚の事実しってから、体の関係もつとアウトなのでそこは大丈夫ですかね…?
退会ユーザー
結婚しようと言われている証拠がある(婚姻している)なら慰謝料は取れるはずです
ただ付き合っていただけ、だと慰謝料は取れなかったような…。
また、実は離婚していないといったやり取りがLINEなどに残っているならそれを残しておかないと友人彼氏(既婚者)の奥さんが不倫の慰謝料を請求してきたときにそれを突っぱねる方法がありません。
ままり
ちゃんと婚約していないなら、取れないと思います。期間も短いですし、、、
逆に友人は不倫をしていることになるので、相手の奥様から慰謝料請求される可能性あります。
もう既婚だとしってしまったので、、、
LINEなどで結婚しているのを知らなかったからと言って別れた方がいいです。
それをスクショしておいて、別れた後から何か言われても、証拠として持っていた方がいいです。
既婚と分かってから行為はしてないですよね?
白米
付き合っただけじゃ微妙ですが弁護士相談してみる価値はあると思います🤔
みなさんが書いてる逆に訴えられるというのは既婚者と知らなかったので心配しなくて大丈夫です!
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奥様側なら→奥様側から