育休手当の対象について、産休に入る前に復帰してから12ヶ月働いていなくても、1人目育休などがある場合は4年遡って対象になる可能性があります。現時点での認識は間違っていないかもしれません。
私の計算合ってるでしょうか?💦
現在2人目妊娠中です。切迫気味とのことで診断書書いてもらって休職しています
育休手当の対象についてです
2017.10入社
2019.11切迫で休職
2019.12産休
2020.01育休
2021.4復帰
2022.01から現在休職中(本来であれば5月から産休予定)
育休手当の対象として、11日以上働いた月が12ヶ月以上とのことで、復帰してから12ヶ月働いてませんが、1人目育休などあった場合は4年遡れるため対象に入ると認識しています
もしこのまま復帰せず産休に入った場合、この認識は間違っておらず育休手当の対象になるでしょうか?
- みお(生後10ヶ月, 2歳5ヶ月, 4歳10ヶ月)
コメント
えりぃ
たぶん、もらえると思いますよ😃
休職中でも、おそらく雇用保険払ってますよね??
みどり
2人目ですが
2021.4月復帰→8月産休ですが手当て出てます(^O^)/
✩
コメント失礼します💦
私も今同じような状況で育休復帰後12ヶ月働けず産休になりそうで(2.3ヶ月切迫等で休業)育休手当が出るのか心配で過去の質問を読み漁ってました💦
その後手当はうけとれていますか?😰
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みお
まだ手当はもらっていないのですが、過去働いていた分遡って問題なくもらえそうです!
- 6月28日
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✩
そうなんですね!
教えて頂きありがとうございます🙏🙏✨- 6月28日
みお
雇用は払っています!
ありがとうございます
安心しました✨