コメント
はじめてのママリ🔰
公正証書で遺言作るとかですかね?🤔
詳しくはわかりませんが…
はじめてのママリ🔰
お子さんだけに確実に残すなら全て生命保険に入れてしまうのがいいと思います。
遺言でも遺留分があるので、旦那さんが請求すればいくらか渡ってしまいます。保険なら受取人固有の財産となるので、1番安心だと思います😊
ただ、未成年だと結局法定代理人として親がなるパターンが多いので結局旦那さんの手中にあることにはなってしまうかもしれません。
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コマ
なるほど🤔学資保険のほうがいいのかなと思ったけど、生命保険でもアリなんですね🙌
- 1月20日
しーたん
上の方が書いてらっしゃるようにお子さんが未成年のうちは親権者が手続きをするので最終的には旦那さんが受け取ることになると思います。
ご自分にかけた保険金の受取人を成人したらお子さんに指定するのがトラブルも少なくお子さんがお金を受け取ることができると思います!
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コマ
なるほど!生命保険で調べてみようと思います🙆
- 1月20日
退会ユーザー
保険なら相続の対象外なので、旦那さんにはいかないですね!
けど、旦那さんは親権者になると思うのでお子さんの口座に入ったとしても子供がまだ未成年だった場合は引き出せますし、あまり意味は無いのかなと…
これは子供の通帳へ入れた場合も同じかと思います💦
あと出来ることとすれば、全く渡さないというのは遺留分というのがあり法的に出来ないので、遺書に遺留分のみを渡すように書いておけば、旦那さんに渡るのは通常財産の2分の1、子供に2分の1ですが、それが旦那さんに4分の1、子供に4分の3までには最低限できるとは思います。
が、結局は上記と同じ理由で勝手に引き出されたら終わりかなと😓
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コマ
口座よりも保険で残したほうがいいんですね🤔
ま娘が未成年のうちは旦那が管理するからあんまり意味ないか…😂- 1月20日
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退会ユーザー
保険の方がまだいいですかね〜
けど、保険もかけすぎると相続や贈与と見なされて税金かかってくるので、あまり多額は逆に困ることになるかもですね😳💦
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
ちなみに国税庁の計算式で⬆が生命保険の非課税限度額だそうです!- 1月20日
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コマ
学資保険でも税金かかりますか?😳
ほんと無知ですみません😅💦- 1月20日
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退会ユーザー
かかる場合もあります!
これは色々受け取り方などでも変わってくるので、
「受け取り時税金 学資保険 保険市場」で調べて見てください🙋♀️
とても分かりやすく載ってましたよ!- 1月20日
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コマ
すごい、調べ方まで🥺✨
ありがとうございます✨
税金のことまでは考えてなかったのでお話聞けてよかったです☺️- 1月21日
青りんご🍏
離婚するのが一番いいんじゃないですか?
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コマ
離婚がいちばん面倒くさい(笑)
- 1月20日
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青りんご🍏
まあそうですけど、資産を確実にお子さんに残せると思います。遺書があっても子が18歳未満の場合は、配偶者に相続されるので。弁護士に相談してみるといいかもしれないですね。
- 1月20日
はじめてのママリ🔰
関係ないですが終活早すぎませんか?
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コマ
コロナになってから、あとまわりで若くして亡くなってるのを見ると一応準備しとこっかなあ〜って思いまして😅
祖母からもらった遺産が多いので整理したいのもあって😅- 1月20日
コマ
遺言書も一応作っておこうかな🤔