

なつ
10万円以上の額に対して、還付額が決まります。
例えば、全部で30万円医療費がかかったとします。
所得により異なりますが、一般的な年収の方なら、
(30-10)×10%=2万円
なので、2万円還付されます。
ただし、支払った所得税以上は還付されないので、医療費が高額だった場合は、源泉徴収票の源泉徴収税額を確認するといいと思います☺️
なつ
10万円以上の額に対して、還付額が決まります。
例えば、全部で30万円医療費がかかったとします。
所得により異なりますが、一般的な年収の方なら、
(30-10)×10%=2万円
なので、2万円還付されます。
ただし、支払った所得税以上は還付されないので、医療費が高額だった場合は、源泉徴収票の源泉徴収税額を確認するといいと思います☺️
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