お金・保険 12月のボーナスと給与は免除になり、1月に還付されますか?源泉徴収票は再度書き直す必要がありますか? 12月に育休を取るので、12月のボーナスと給与は社会保険料など免除になる予定なのですが、その場合は1月に還付されますか?また源泉徴収票は既に出ていますが、また再度書き直してもらうことになるのでしょうか? 最終更新:2021年12月24日 お気に入り 保険 育休 ボーナス 源泉徴収 ポケ(3歳5ヶ月, 6歳) コメント はじめてのママリ🔰 同じく12月末に育休予定です!12月のボーナス、給与ともに支給のとき既に免除されて支給されました☺️ 明細も免除されて記載されており、おそらく源泉徴収票も免除後のものが発行される予定です。 12月24日 はじめてのママリ🔰 給与は1月支給が12月分なので今月分は通常通りでした💦 なので1月の給与は社会保険料免除で支給されます☺️ 12月24日 ポケ 既に免除されていたんですね💦 我が家の場合、産まれる前にボーナスが入っていたので、免除前の金額で😅 12月24日 はじめてのママリ🔰 そうだったんですか😳! それでしたら2ヶ月前に取ったときに、社会保険料免除されると思って月末に取得したら1日足りず免除対象にならなかったことがあり、そのときは次の月の給与から天引きだったのでポケさんのところも次の月に還付されるのかなと思います😳✨ 12月24日 おすすめのママリまとめ 旦那・育休に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・帝王切開に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・加入に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・妊娠に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・費用・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
はじめてのママリ🔰
給与は1月支給が12月分なので今月分は通常通りでした💦
なので1月の給与は社会保険料免除で支給されます☺️
ポケ
既に免除されていたんですね💦
我が家の場合、産まれる前にボーナスが入っていたので、免除前の金額で😅
はじめてのママリ🔰
そうだったんですか😳!
それでしたら2ヶ月前に取ったときに、社会保険料免除されると思って月末に取得したら1日足りず免除対象にならなかったことがあり、そのときは次の月の給与から天引きだったのでポケさんのところも次の月に還付されるのかなと思います😳✨