
コメント

退会ユーザー
代襲相続というものがあるので、相続人が亡くなっていた場合、
相続人の子供たちが代襲相続することになります💡
叔父さんにお子様がいらっしゃらず、旦那様にもご兄弟がいなければ旦那さまのみが相続人になり得るかと思います😊
退会ユーザー
代襲相続というものがあるので、相続人が亡くなっていた場合、
相続人の子供たちが代襲相続することになります💡
叔父さんにお子様がいらっしゃらず、旦那様にもご兄弟がいなければ旦那さまのみが相続人になり得るかと思います😊
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!叔父には高校生がいて、旦那の弟はいます。
未成年の場合はどうなりますかね?
退会ユーザー
そうすると高校生の甥っ子が代襲相続人ですね。
未成年の場合は親族や弁護士などが代わりに手続きをすることもあります。
この場合は甥っ子・旦那様・義弟さんが相続人になると思われますので
基本その3人で相談の上遺産分割をするようになりますよ!
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!ちなみに妹もいますが妹も相続人ですかね?😳