コメント
はじめてのママリ🔰
納税する人の配偶者が一定の収入以下なら課税所得から控除をして課税所得を減らす制度です。
さえぴー
配偶者を養ってる分お金かかってるだろうから、その分所得税の計算が少なく済むように控除をつけてあげるよ、という制度です。
控除受ける本人の年収が1195万以下で、養ってる配偶者の年収が103万以下なら配偶者控除を受けられて、103万超〜201万以下なら配偶者特別控除が受けられます。
所得税の計算は
年収−いろんな控除=所得
で計算した所得に応じて税率をかけて計算します。
配偶者控除を使えば、その分所得が減り、所得税が減らせるということです。
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はじめてのママリ🔰
そういうことなんですね!!😃
所得が減るとはお給料が減ってしまうということでしょうか?
5月~産休で8月産休明けで退職し140万所得があるので配偶者特別控除になるんですよね☺️
後手続きはどうしたらいいのでしょうか?🥺
質問ばかりですみません🥺- 11月24日
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さえぴー
所得が減るというはお給料が減るということではありません。
例えば同じ年収の独身男性と既婚男性がいたとして、二人は同じ年収なので手取り額も同じです。お給料もらう時点で控除の話は出てこないので、お給料自体は変わりません。
同じ年収でも既婚男性には養ってる奥さんや子供がいて自分の手元に残る自由に使えるお金は独身男性と全く違うはずです。そこで養ってる分かかるお金を控除として認めることで、「年収−控除=所得」で計算する所得金額が独身男性より低く見積もることができ、同じ年収の独身男性よりも税金を安くすることができるという仕組みです。減るのはお給料ではなく税金ですね。
配偶者特別控除を受けるには、旦那さんの年末調整書類に奥さんの情報を書きます。具体的には基礎控除申告書兼配偶者控除申告書という書類に奥さんの収入情報を書きます。すると年末調整で税金計算する時に配偶者特別控除を考慮して計算してもらえます。
退職してこれからずっと扶養に入るのであれば、令和4年分扶養控除申告書の源泉控除対象配偶者欄にも奥さんの情報を書いておけば、来年も配偶者(特別)控除使う予定だということを示すことになり、配偶者控除使うとその分税金が少なくなるので、予め毎月の給与天引き額も少なくしておきますね、ということになります。- 11月25日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😭