再申込時の不承諾通知が証明書として認められるか、12月以降の継続申込証明が必要か、会社に確認してください。
育児休業給付金の「再延長」に必要な証明書類について教えてください!
私が住んでいる自治体は、保育園の不承諾通知が発行されるのは申込時の1回のみです。
例えば12月生まれの子が、12月入園を申し込み、不承諾になったとします。
その後申し込みを取り下げ、1歳半になる6月の入園を再度申し込んだ場合、その不承諾通知は証明書類として認められるでしょうか?
それとも12月以降ずっと申し込みし続けていた証明が必要でしょうか?
※最終的には会社に確認します💦
- はじめてのママリ🔰
コメント
まいちゃん☆
うちの市も発行されるのは申し込み時一回のみです🙆
私は9月に不承諾になりそのあとすぐに申し込みを取り下げました👍️
次に3月に新たに入園申し込みをしてまた不承諾をもらいます!
4月に入園をして育休復帰の予定です🙆
ママリ
私の職場には毎月不承諾通知が必要でした💦
市役所に電話して、1日付けで下さいと毎月言って、もらってました😃
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はじめてのママリ🔰
それはお手間でしたね💦やはり会社によって違うんですね!
ありがとうございました✨- 10月12日
うー
ハローワークに出す書類としては1歳半の月の不承諾通知があればいいです
あとは会社が毎月申請出しているかを確認したいかどうかだと思います
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はじめてのママリ🔰
そうなんですね!会社次第ですね。とっても参考になりました✨ありがとうございます😊
- 10月12日
ママリ
自治体ごとに違うかもしれませんね。
こちらでは1歳の時の不承諾書のみ発行されますが、
以降6ヶ月間は自動的に申し込んでいることになり、
取り下げる場合は、
会社へも保育園入園取り下げたことの通知が行きますので、それ以降は手当がもらえません。(保育園へ預けて復帰する予定がないとみなされて職場が申請してくれません)
ずっと申し込んでいてはダメなのですか?
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はじめてのママリ🔰
なんと!自治体によっては会社に通知がいくんですね。知らなかったです💦
ずっと申し込んでいても問題ないのでそうしようと思います
ありがとうございました✨- 10月12日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!すごく分かりやすいです!
うちの会社もそういう感じだったらいいなと思います😌