はじめてのママリ🔰
退去時については本当に管理会社によると思います😣
はじめてのママリ🔰
新築で入居し、2年程いましたが多少の傷でもフローリングは何も言われなかったです!
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新ママちゃん
えぐれる程の傷がなければ修理代なんてきっと請求されないですよね💦
- 9月18日
退会ユーザー
張り替えだけじゃなくて補修でも過失の部分は請求あるのが基本かなと思いますよ💦
管理会社とか退去の見積もりとる人にもよるかと思いますし、契約書に負担区分書いてたりしませんか?
いくら子育て住宅でも、借りてるものを子どもがいれば傷がつくのは当たり前で済ませてくれるかは分からないので、取られなかったらラッキーくらいに思っておいた方がいいかなと思います😥
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新ママちゃん
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反(不注意)、その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗等については、賃借人が負担すべき費用となる。
と書いてあるのですがどういう事ですかね??笑- 9月17日
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退会ユーザー
賃借人の故意過失→借りてる人がわざととか不注意で壊した傷をつけた(落書きした、引っ越しとかで傷をつけた、何かこぼした部分がしみになった、物をぶつけて凹んだ穴が空いたなど)
善管注意義務違反→善管注意義務は借りてる人は綺麗に丁寧に使うよう注意する必要があるみたいな感じで、それに違反してるものって感じです!(元々ついているエアコンの水漏れを管理会社に報告せず放置してできた壁紙のシミ剥がれ、結露ができているのに対策をとらず放置してできたカビなと)
その他通常使用の範囲外→日常生活を送る上でついた物(クロスや畳の日焼けとか家具跡とか)は綺麗に注意して使っててもできるけど、それを超える物
みたいな感じです!
国土交通省が出してる原状回復のガイドラインに書いてある一般的な事です!- 9月18日
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退会ユーザー
簡単に言うと、自分のものじゃないから綺麗に丁寧に使うし何か不具合があれば放置しないで教えてね!それを守れなかったとこはお金払ってね!みたいな感じです!
でも大家さんも立ち会いの人も人間なので、見落とす事もここはいいよって譲ってくれる事もたまにあるかと思います!
長くなってすみません💦- 9月18日
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新ママちゃん
とても分かりやすい説明です😭
ありがとうございます!!- 9月18日
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