疑問に思って質問させて戴きました。友人がメナードに勤めていて資格を…
すみません。疑問に思って質問させて戴きました。
友人がメナードに勤めていて資格を取るための練習をさせて欲しいと言われ、初回体験料斗してるので2200円支払いました。ここまではいいのですが、そこで商品を買ってもらいエステで使うと言われ半強制的に契約?指せられました。しかし、よく考えたらそのメナードの場所も遠いし商品を買ってまでと思ってキャンセルしようと思ってます。まだ商品も受け取っていません。その友達にキャンセルの旨を伝えるとこのまま商品代金を支払わないと裁判になると言われました。ほんとに支払わないと裁判になる可能性はあるのでしょうか?諦めて支払うしかないのでしょうか。
私がその友達からのインスタのDMを放置していたら私のインスタのフォロワーさんに連絡してそのフォロワーさんから私と連絡取れるかDMが来たと何人からも連絡がきて困っています。
- さや(3歳9ヶ月)
コメント
ゆん🍎
メナードが何かわかんないのですが、エステですかね?💦 クーリングオフという制度ご存知ですか? 会社によってクーリングオフの日にちが違いますが、ほとんどは2週間か1ヶ月の決まった規定でクーリングオフすれば支払いする必要はありません。日にちが経ってしまっている場合は支払わないと行けなかったと思います… ご友人に聞きにくいとは思いますが、クーリングオフしたいって聞いてみてはいかがですか?😥
ママり
えぇ!そのご友人ヤバいです💦
エステの契約は2週間以内ならクーリングオフが適用されますのでキャンセルできますが、どうですか??
裁判とか脅しですよね。。
本社に連絡してみてください!
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さや
脅しですよね。びっくりです。
ありがとうございます。- 8月24日
おから
裁判は脅しだと思いますので安心してください。契約書を見ないことにはキャンセルできるかはわからないので、まずは消費生活センターに電話で相談してみてください。
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さや
契約書というのは貰っていなくてまだお金払ってないんですけど、領収書しかないです。
- 8月24日
ゆん🍎
ちなみに、クーリングオフは商品が届いてから数えるのではなく、その契約をひた日から数えます。
さや
聞いてみます!ありがとうございます。