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はじめてのママリ🔰
子育て・グッズ

申請時の勤務時間と実際の勤務時間が異なる場合、役所が短時間保育に変更するかどうかは不明です。

保育園の利用時間について。標準預かり、短時間預かり

正社員からパートになり、新たに書類の申請をしたのですが、当初の予定では週5の5時間勤務だったため、その内容で申請し、標準預かりとなっています。しかし、実際週4でしか働けていません。通常、週4の5時間だと短時間保育となるのですが、申請上週5になっている状態です。この場合は、役所が調べて短時間保育に変更となるのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

役所が調べてではなく、勤務時間の変更がある場合は自分で変更届を申請するのが私の住んでいるところではルールです^^

deleted user

トータル時間の関係で、標準になっているなら、申請が必要だと思います!うちはたまに変更ないか市から確認の書類が来ます!

働くトータルの時間が短くなっても、朝夕の通勤時間との兼ね合いで標準時間で申請出来ているようなら、勤務時間や日数が減っても、標準時間で大丈夫だと思います。