コメント
ママリ
育休手当については月締め関係なく、生まれた日(これから生まれる日)を境目に1ヶ月ごとのカウントがされます。
つまり、会社のお給料日は関係ないです😊(今はまだわからないのが残念ですが💦)
うぃん
会社員(雇用保険)でよろしいでしょうか?
給与と標準報酬月額は別のものです。
標準報酬月額が関係するのは出産手当金になります。
育児休業給付金の金額は、育休前の、賃金支払基礎日数が11日以上ある月の6ヶ月分の「給与」から計算されます。
金額の計算上の1ヶ月の区切りは、20日締めであれば7/21〜8/20です。
ちなみに、育児休業給付金が受給できるかの要件を見る場合は、育休開始日の前日から1ヶ月ごとに区切るので生まれた日と関係ありますが、金額計算の区切り(給与の締め日)とは異なります。
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hm
会社員です。
詳しく分かりやすくありがとうごさいます🙇♀️
標準報酬月額は出産手当金の事だったんですね。
更に計算方法と受給できるかは異なるとは…知らなかったです。
ありがとうございます😊- 8月19日
退会ユーザー
事務してます、質問者さんは出産手当金と育児休業給付金がごっちゃになってますね。
金額の計算をされたいなら、給与の締めごとに11日以上出勤もしくは有給使ってたら算定に入りますよ。
わたしなら、なにがこれから起こるかは分からないので有給はとっておきますかね🍀
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hm
出産手当金と育児休業給付金ごっちゃになってました😱
そうですよね。私も考えて今回は傷病手当を使おうと思います。有給は残しておきます!ありがとうごさいました😌- 8月19日
hm
ありがとうございます😌