ゆちゃ(29)
受取人が第一優先されるので、他の方に相続権はないはずです!
退会ユーザー
生命保険に入った場合、死亡保険の受取人を指定することになりますが、その指定された人が全額受け取れます!
もし、受取人をはじめてのママリ🔰さんにしたまま、その後変更せずにいると法定相続人が受取人となります。
法定相続人は法律上、相続の権利がある人になります。
ここに前妻は入りません。
前妻とご主人の間にお子さんがいれば入ります。
また、はじめてのママリ🔰さんとご主人のお子さんは必ず法定相続人になります。
前妻との間にお子さんがいなければ、お子さんが一人で全額相続することになりますよ☺️
ママリ
もし妻が先に亡くなって、受取人の変更をしないまま夫が亡くなったら、妻の子、両親、兄弟などの受取人(この場合は妻)の法定相続人に相続されます。
なので、前妻やその間のお子さんは関係ないかと思います。
M02
相続権が子供でも、前妻が子供の後見人になったら引き出せるのでありえますね
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