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はじめてのママリ🔰
お金・保険

旦那の生命保険で私が受け取り人になった場合、私が先に亡くなったら我が子と前妻で分け合うことになりますか?

生命保険に詳しい方いたら
お願いします。

旦那には前妻との子供がいます。

旦那の生命保険に入りたいのですが、
私が受け取り人にした場合、
私が先に死んだら
我が子と前妻と分け合うことになってしまうんでしょうか?

コメント

ゆちゃ(29)

受取人が第一優先されるので、他の方に相続権はないはずです!

deleted user

生命保険に入った場合、死亡保険の受取人を指定することになりますが、その指定された人が全額受け取れます!

もし、受取人をはじめてのママリ🔰さんにしたまま、その後変更せずにいると法定相続人が受取人となります。

法定相続人は法律上、相続の権利がある人になります。
ここに前妻は入りません。
前妻とご主人の間にお子さんがいれば入ります。
また、はじめてのママリ🔰さんとご主人のお子さんは必ず法定相続人になります。
前妻との間にお子さんがいなければ、お子さんが一人で全額相続することになりますよ☺️

ママリ

もし妻が先に亡くなって、受取人の変更をしないまま夫が亡くなったら、妻の子、両親、兄弟などの受取人(この場合は妻)の法定相続人に相続されます。
なので、前妻やその間のお子さんは関係ないかと思います。

M02

相続権が子供でも、前妻が子供の後見人になったら引き出せるのでありえますね