10月に出産予定で、パートとして働くことになりました。夫の扶養に入る書類を提出する際、収入の計算方法や育児休業給付金の扱いが分からず困っています。健康保険に加入したままでいたいので、詳しい方に教えて欲しいです。
社会保険上の扶養について教えて頂きたいです🙇♂️
10月に出産を控えており、職場の事情で8月後半から正社員ではなくパートとして働くことになりました。
夫の扶養に入るための書類を夫側の会社から頂いたのですが、年間の見込み収入にはいったいいくら書けばいいのでしょうか?
(もしかしたら扶養に入れないかもしれないですが)
8月、9月、10月に頂く給与を合わせると大体20〜30万円ほどになると思われます。(平均10万円)
来年の8月までを計算すると思われるのですがそこに育児休業給付金は見込み収入として含まれるのでしょうか?
それとも8、9、10月の平均の給料×12を見込み収入として書くのでしょうか?
※個人的には卑しい話、出産手当金を頂きたいので自分の会社の健康保険に加入したままでいたいところです😂
そして自分の会社の健康保険に加入したままでいられる方法もわかる方いたら教えてください←
☆所定労働時間週20時間以上(当てはまる)
月額賃金8.8万円以上(当てはまる)
雇用期間1年以上(当てはまる)
学生ではない(当てはまる)
従業員501人以上(当てはまらない)
税法上の場合、今まで頂いてた給与から計算されるとのことなのでまず間違いなく103万円は超えます。
健康保険上の場合、今後の1年間の見込み年収から計算とのことだったので金額がわかりません🥲
詳しい方よろしくお願いします🙇♂️
- マンボウ(3歳1ヶ月, 6歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
健康保険は育児休業給付金も収入とみなします。ですので、8月から10月の給与、育休開始後の1月?から7月の給付金の見込額を合わせた額の記載が必要だと思います。
ただし、殆どの健康保険組合は手当金の日額が3,612円以上だと扶養に入れませんので、そこは確認なさった方がいいと思います。
ご自身の会社は501人未満とのことですので、社保加入要件は従来のものですね。週の所定労働時間30時間以上、または所定労働日数の3/4以上の勤務がある場合に加入できます。
はじめてのママリ🔰
一番安心なのは自分の入っている健保組合に電話して確認がよいと思います。
マンボウ
回答ありがとうございます🙇♂️
そうなんですね、確認してみます!!
501人未満ですが、正社員の半分以上が社会保険に加入している場合も要件を満たすと調べたら出てきたのですがこれも一応会社に確認してみたほうがいいのでしょうか…?
はじめてのママリ🔰
正社員の半分以上が〜とのことですが、そもそも正社員は全員社保に加入させなくてはならないです…
はじめてのママリ🔰
私は勤務先で社会保険事務をしていますが、正社員の半分以上〜というのは聞いたことがありません💦もし気になるようでしたら、直接の確認なさるのが確実ですね。
マンボウ
申し訳ありません、色んなもの見てきたのですが従業員(厚生年金の被保険者、70歳以上の被用者、短時間労働者)の2分の1以上と労使合意に基づき申し出ているが正しいようですね💦
この辺りは難しいので直接確認してみます🙇♂️