べごさん@年度末進行中
現在は正社員のため、自身で社会保険に加入しておりますが、3月まではダブルワークをしておりました。
私自身、4年前まではダブルワークをしながら夫の保険の扶養に入っていました。
ダブルワークの1つが、時給が元々高いため、時間と日数が増えたため、時間が増えた段階で扶養を外れました。
判断を見誤ると、扶養を外れていたとみなされ、遡って国民健康保険加入及び国民年金加入となり、社保を使用していた分の返還請求もあるため、扶養を外れる判断は慎重に行った方が良いと思います。
計算したら超えていた…が一番大変です。
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