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お金・保険

母が亡くなり、相続放棄手続きをしたが、孫も相続対象になると言われた。支払い能力のない子供が相続対象かどうか知りたいです。


相続放棄について、
詳しい方がいたらお返事よろしくお願いします。


母が今年の3月に亡くなりました。
お恥ずかしながら母には
到底払える金額ではない
借金がありました。

そこで弁護士さんに頼んで
父、母の子供(私)
母のお父さん
母の兄弟は
相続放棄の手続きを行いました。


しかし今日孫(私の子供)も相続対象になると
言われました。この話は弁護士さんからは
聞いてなかったのでびっくりしています。

支払い能力のない子供が
相続対象になるのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

相続放棄に代襲相続は起こらないので、お子さんは対象にならないですよ。大丈夫です!
養子縁組してたら別ですが、特にされてないですよね?

  • 𝖸𝖴𝖱𝖨♡

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    お返事ありがとうございます!
    消費者金融で借りてもどこで借りても
    孫ら相続対象にはならないでしょうか?

    養子縁組はしてないです✨

    • 7月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なら大丈夫です!
    マイナスでもプラスでも、対象にならないですよ✨

    • 7月21日
  • 𝖸𝖴𝖱𝖨♡

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    よかったです(;_;)
    ありがとうございます✨

    • 7月21日
ぴっぴ

相続の対象となるかどうかにおいて、本人に支払能力があるかどうかは一切関係ありません。
年齢、年収、住所などにかかわらず、血縁関係のみで判断します。

ただ今回の場合、孫には相続権が発生しないかと思います。
相続放棄をすると、次の順位の人に相続権がどんどんうつりますが、孫にはうつりません。どなたから指摘されたのでしょうか…?

  • 𝖸𝖴𝖱𝖨♡

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    お返事ありがとうございます。
    孫には相続権が発生しないと聞いて安心しました。

    姉が言っていたのですが消費者金融から
    言われたと聞かされました。

    • 7月21日
  • ぴっぴ

    ぴっぴ


    そうなんですね。
    どこで借りても、仮にプラスの財産でも、孫にはいかないので、大丈夫です。

    • 7月21日
  • 𝖸𝖴𝖱𝖨♡

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    よかったです。
    ホッとしました。
    ありがとうございます✨

    • 7月21日
ママリ

法定相続人は配偶者以外には以下です。
1位亡くなった方の子供
2位亡くなった方の両親
3位1位2位がいない場合亡くなった方の兄弟姉妹

亡くなった方の孫は代襲相続にあたるので、もしも亡くなった方の子供の誰かが母より先に亡くなっている場合に孫に相続権が来ます。
しかし生存されている場合、相続放棄によって代襲相続は発生しないので孫の相続権はないはずです。

相続対象は支払能力の有無では決まりませんが、先に子供が亡くなっていない場合孫には相続権はこないと思いますが弁護士さん間違ってませんか?🤔

  • 𝖸𝖴𝖱𝖨♡

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    お返事ありがとうございます!
    第三位までの相続人は全員元気です。
    孫まで相続権がうつることはないと聞いて安心しました...

    孫に相続権が発生すると言ってきたのは
    消費者金融です。
    弁護士さんには言われてなかったことだったので
    びっくりしてしまいました。

    • 7月21日
  • ママリ

    ママリ

    ならそれは消費者金融の知識不足ですね!
    代襲相続は発生しないので安心してください!

    念のため担当の弁護士さんに相談がてら確認して合意した方が安心だと思いますよ☺️

    • 7月21日
  • 𝖸𝖴𝖱𝖨♡

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    はい☺️弁護士さんにも確認をとってみます!
    教えていただきありがとうございます✨

    • 7月22日