育休中で10月に入園希望。育休延長して来年4月に入園したい。勤務時間変更後の就労証明書提出について相談。内定時と勤務内容の違いで退園の可能性は?就労証明書に復職後の予定時間を記入すべきか。
育休中でして今年の10月途中入園希望です。
難しかったら育休を1歳半まで伸ばし来年4月に入園させたいと思っています。
出産前は社会保険加入のパート勤務(契約110時間)で育休後も契約時間は変えず働きたいと思っています。ただ時間数は減るので(お迎えの時間等あるため)その場合就労証明証の提出の際は産休前の直近3ヶ月前の勤務実績記入なので保育園が決まった後に出す復職証明書より勤務時間が長い場合、保育園の内定時点と内容が違うと退園させられたりするのでしょうか?
それともあらかじめ就労証明証を出す際に備考欄に復職後の働く予定の時間を記入した方が良いのでしょうか?どなたか分かる方回答よろしくお願いします。
- はじめてのママリ🔰(1歳1ヶ月, 4歳0ヶ月)
コメント
えぽ
私も社保加入で月110時間前後でしたが、0歳で入れたので延長保育が使えるまでは育児短時間勤務の制度でしばらく1日4時間勤務にしてもらってました🙂
復職証明書や、その後の現況届などで出す勤務証明書には短時間勤務を取得している場合という欄があって、そこに書いてもらえればOKでした!
あんどれ
自治体によると思います💦
激戦区だと退園になるところもあるみたいなので、役所に確認した方がいいですよ!
うちの自治体では申請のときはフルタイム、復帰後は時短でしたが退園にはなりませんでした😊
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はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!
自治体にその旨聞いた上で就労証明証を会社に書いてもらい提出しようと思います!- 7月8日
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!
今日職場に確認したら私の職場では社員でないと時短勤務制度は使えないと言われてしまいました😢
ただ今後2人目等を考えているなら社会保険加入のままの方が産休、育休等取れて手当が出るのでそれで働いてみた方がいいのではと言われました。難しいですね💦