育児休暇中に納付書が届いた場合、復帰前に支払う必要はなく、復帰後の給与から引かれる方がお得です。PayPayで払った場合の証明方法や二重納税への対処法についての情報を求めています。
育児休暇中に市民税・県民税の納付書が届きますが、1年分4枚あります。
そこで、1年以内に職場復帰する場合は、これを全て払わず、復帰する月以降の納付書については給与から引かれた方が安いですか?
今1年分払っても、半年後には復帰予定で、もしかして損なのでは?とか、二重に取られたら...と考えています。
詳しい方おられませんか?
また、PayPayで払うと領収証がないですが、払った証明はどのようにすれば良いですか?(もし二重納税になってた場合の対処法など)
- はる(3歳5ヶ月, 6歳)
コメント
ほしこ
以前市役所で税金の仕事をしていた者ですを
結論から言うと、納付書払いでも給与天引でも年間支払う額は変わりません。
そして、二重徴収もありえません。現段階で納付書で納めるとなっている時、会社にはいくら給与天引して市に納めてくださいという通知は0円になっています。
手続きの齟齬があり、万が一多く納めてしまった場合は還付になります。
また払った証明として、自治体で納税証明書をとることも出来ますよ。お金はかかりますが。
ほしこ
すみません。読点が「を」になってしまいました。
はる
早い回答ありがとうございます!そうなのですね。安心しました。ではPayPayで全て支払っても大丈夫そうですね!助かりました🙏