

りんご
配偶者と血族です。
お子さんとかご両親とか。

退会ユーザー
法律上、その人に何かあった場合、遺産を相続する人です。
法定相続人にも順位があって
妻は常に相続人
子供が第一順位
両親が第二順位
兄弟が第三順位
になります💡
ざっくりですが😅💦
保険契約の紙になんて書いてあったのかは分かりませんが
法定相続人(配偶者以外も可能)の中から受取人を選定してもらうのだと思います。
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退会ユーザー
前妻との子も法定相続人になります!
- 5月28日
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はじめてのママリ🔰
横からすいません。
それを回避する手はありますか?
一銭も渡したくありません。
やはり遺言書でしょうか?- 5月28日
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はじめてのママリ🔰
私も思います!!
旦那がそうしたってことは、、、前の人の子にもって考えたのかなと思うとイライラします😑- 5月28日
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はじめてのママリ🔰
ね!そうですよね!
私は口うるさく遺言書書いてね!
ちゃんと私と子供たちに。
って言ってますが
それでも金が渡ったら
はらわた煮えくり返りそうです🤮🤮- 5月28日
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退会ユーザー
回避はできません。
第一順位なのでどうしても遺留分があります。
子の場合は4分の1(それを子供の人数で割った額)
ただ、それは遺留分侵害の訴訟が起これば最低渡さないといけないものになります。逆にいえば訴訟が起こらなければ渡さなくても大丈夫です🙆♀️
遺言書を書いても遺留分侵害の訴訟を起こされると渡さないといけなくなる可能性が高いかなあと思います💦
ただ、将来的に何もせず、遺産分割協議するよりか
公正証書遺言を作っておいてあとから請求されたら最低限渡すの方がいいかなあと思います。- 5月28日
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はじめてのママリ🔰
すいません、変な言い方しちゃいますが
死んだ。と分からなければ
大丈夫とゆう事ですか?
遺言書と公正証書遺言とは
また別物って事ですよね?
やはり弁護士さんに頼んで
いろいろしてもらった方が
いいですよね?- 5月28日
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退会ユーザー
向こうにって事ですかね?
遺言書いていればぶっちゃけそうかなあと思いますが、実際当事者だった事ないので確実ではないです💦
遺言書にはいくつか種類があって
ぶっちゃけどれでもいいです!
ただ、要件整ってなくてこれじゃだめだよ!ってなったら終わりなので
公正証書ならそんな事ない(事前確認が入るため)からそっちの方がいいかなと思います💡
手書きの遺言でも形式整えてちゃんと開ける際なども検認をしっかりやれば問題ないと思います!
今回、遺留分侵害の可能性とかもあるので
そっちの方がいいかなぁとは思いますが
お金が発生するのでまずは相続で前妻の子供にお金渡さない方法を弁護士の無料相談とかでするといいかもです!- 5月28日
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はじめてのママリ🔰
横からなのに、詳しく教えてもらい
ありがとうございます☺️- 5月28日

はじめてのママリ🔰
主さんとお子さんと
前妻の子もって事です🥲
回避するには
配偶者にしてもらうことくらいかな😢
あとは解約して入り直して受け取り自分にするか😩ですね!!

ママリ
相続の仕事をしてますが、前妻の子は後妻の子と同じ権利があります🥲💦
亡くなったことを知らずに手続きをすることは基本できないです💦
先に金を全部出す!ってやり方をしてる方もいますが、裁判だと普通に負けます笑笑
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はじめてのママリ🔰
受取人を配偶者にすれば後妻の子は関係ないですかね?
- 5月28日
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ママリ
基本は生命保険は受取人のものなので関係ない!と言えますが、財産がそれだけしかないとなると、負ける場合があります🥲
実際、同じようなことで裁判があって、不公平になると、生命保険も遺留分の対象になる場合もあるとされてます💦
なので、子持ちの方との再婚は、相続問題はずっと残ります😖😓
なので、揉めないように遺言書を作る方が多いですが、内容はどちらの子も基本は平等にされてます💦- 5月28日
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