育児休業給付金と出産手当金の併給について、社労士に相談したが理解できず、返信内容に疑問がある。返信の意味が理解できないため、疑問を解決したい。
育児休業給付金と出産手当金の併給に関して。
すみません。前にも似たような投稿をさせて頂いたのですが社労士からの回答が私には理解できず…😅わかる方解説してもらえませんか??
社労士に「育児休業給付金と出産手当金を併給したいので産前休暇は取得せずに、第二子出産までは育児休業扱いでお願いします」
と伝えたところ、
「ご本人の希望であれば,産前休暇でなく,育児休業でもかまいません
見解
①給付率の違い
・産前休暇 標準報酬月額の60%
・産前休暇給付 50%
②妊婦安全性への配慮
産前休暇も産前休暇,どちらお休みですが
母体保護の観点から通常は産前休暇が優先すべきと考えます。」
と返信がありました。
①も②も打ち間違えてるだけなのか?と思ったのですが意味がわからなくて💦
①に関しては何と比較してるんでしょうか?
それに②も産前休暇と産後休暇のことを言ってるのかと思いますが、社労士の個人的見解なのでしょうか?😓
- はじめてのママリ🔰(3歳5ヶ月, 5歳4ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
①産前休暇 67%、育児休暇 50%。
だから育休にすると手当の額が下がるけどいいの?
って感じで併給できることをいまいち理解してないのではないですかね🤔
②産休も育休もどちらもお休みですが通常だと(書類上でも)産休を優先すべきっていう個人的見解?
だと思いました😂
はじめてのママリ🔰
はじめまして。
ゆうまいすけさんが質問している内容の回答にならず申し訳ないのですが、私も併給をしたく会社に相談中です。
実際に、ゆうまいすけさんは併給できましたか?
会社での処理が必要になると思うのでどーなったのかなって気になりました。
出産間近なのに質問してすみません!!
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はじめてのママリ🔰
いえいえー!同じような方がいて良かった☺️
社労士が理解していなさそうだったので指摘してから返信がないのですが、間に入ってる会社担当者も何も言ってこないので、不安はありますが併給できるように出産までは育休扱いにしていると思います💦
他にも同じような投稿をしたのですが、その中でコメント頂いた方からむしろ併給の方が申請が楽らしいので会社が拒否するのはおかしいらしいです…。けど稀に断られるケースもあるようですが🤔
会社が損することは何もないみたいなのでそれなら社員の望むように手続きしてほしいですよね✨
はじめのママリ🔰さんの会社も併給OKだと良いですね🙆♀️- 6月4日
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はじめてのママリ🔰
返信ありがとうございます!!
あれから色々調べてみて、会社には何も損することないですもんね!!
育休は、2人目の出産日前日まで取得してその日までをしょりしてもらえればいいだけですよね?
出産手当金は、会社を休んだ日を普通に記載すれば大丈夫そうな気がします!
お互いに併給できるといいですね!!金額が全然変わるから併給できてほしいー!!!- 6月6日
はじめてのママリ🔰
どちらも打ち間違えでしたか💦
そしてそんな気がしてましたが、ちゃんとわかってなさそうですね😓
でも謎が解けて良かった✨
ありがとうございました😊