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あろは
お金・保険

医療費控除明細とセルフメディケーション税制明細の市販薬の分け方が分からないです。予防接種や人間ドックはセルフメディケーション、市販薬は医療費控除明細に記入しますか?

確定申告の医療費控除明細とセルフメディケーション税制明細の市販薬の分け方の書き方がいまいち分からないのですが、、
どう分けて書いてますか?
予防接種や人間ドックはセルフメディケーション、市販薬は医療費控除明細とかですか?

コメント

ママリ

大前提として医療費控除または医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制の対象は'治療のために支払った治療費'です。
人間ドックや予防接種は対象外ですよ。
薬に関しても同じで、'治療のために購入した医薬品'が対象となります。
市販の医薬品で対象となる薬は医療費控除もセルフメディケーション税制も両方対象です。
そもそも医療費控除の特例措置がセルフメディケーション税制なので、別物と考えることがまず違っています。

そして、もうひとつの前提として医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。

控除の対象となる薬には'医薬品'でセルフメディケーション税制対象という表示もされます。レシートにも分かりやすくマークがつくようになりました。

  • あろは

    あろは

    ありがとうございました😊

    • 5月10日
はじめてのママリ🔰

セルフメディケーションと医療費控除はどちらかしか選択できません。
ご主人で医療費控除、クランベリーさんでセルフメディケーションという使い方は可能ですが、1人で両方使えません。
医療費控除に使える市販薬は、治療のための医薬品です。
セルフメディケーションに使える市販薬はレシートにマークがついているのではっきりしています。
また予防接種や人間ドッグは受けていることの証明があればいいので、診断結果などがあれば領収書は付与です。予防接種や人間ドッグの代金は医療費控除にもセルフメディケーションにも使えません。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    付与→不要の間違いです

    • 5月9日
  • あろは

    あろは

    ありがとうございました😊

    • 5月10日