育児休暇給付金と失業手当について相談です。育休は取得できるが、給付金は入社が浅いため申請不可。無給で籍を置くか、1ヶ月前に退職して失業手当を受給するか悩んでいます。
育児休暇給付金、失業手当について教えて頂きたいです。
今の会社に入って1年は経つのですが、
代行会社に変わってからはまだ2ヶ月程度です、
そこで2人目妊娠のため、育休取得を申し出たのですが、
育休はもらえるものの、入社してまもないので
育児休暇給付金の申請はできない。
籍だけ置いておくことなら可能と言われました。
1人目のときに育休を取得しておらず
全く分からないので教えて頂きたいのですが、
無給でも籍だけ置いておく方がいいのか、
予定日より1ヶ月前ほどに退職して失業手当を取得するほうがよいのか、どちらがいいと思いますか?(><)
正直、育休中に無給だと厳しくて…😭😭
- mao(3歳2ヶ月, 6歳)
コメント
ちま
退職しても失業手当ては受け取れないと思います。失業手当ては求職中が条件なので…
雇用保険に継続して1年以上加入してるなら会社が変わったとしても育児休業給付金はもらえると思うのですが…ご自身でハロワで聞いてみると良いと思います。
うぃん
育休の取得と、育児休業給付金の受給は、条件が異なります。
育休は法律上、「同一事業主に1年以上雇用されている者からの育休の申し出は拒否できない」となっています。
つまり同じ会社に1年以上雇用されていれば、育休が取得できることになっています。(有期雇用の場合は他にも条件があります)
ただこれは、最低限こうしなさいというだけなので、会社の裁量でこれより条件緩和する(1年未満でも育休を認める)ことは問題ありません。
育児休業給付金は、「雇用保険に加入し、育休開始前に働いた期間が12ヶ月あること」が条件なので、雇用主(会社)が変わっても受給条件を満たすことは可能です。
ただし、育児休業給付金は「育休取得が前提」としている給付金のため、育休が取得できなければ受給することができません。
質問者さんの場合は、雇用主が変わって間もなく、現在の会社(代行会社)が「1年未満の場合は育休を認めない」と規定している会社であるのかと思います。雇用保険の条件は満たしているけれど、育休取得ができないので「育児休業給付金」も受給できません。
ただ、代行会社に変わったのは会社都合でしょうか?
さすがに転職した訳でもないのに育休取得は認めない、は厳しい対応なので、会社の裁量で取得を認めてもらえないか相談してもいいかもしれません。それでもダメであれば、法律上仕方ないとなってしまいますが…
失業保険は、求職できる状態になってからでないと受給できないので、求職活動できるようになるまで受給開始を遅らせる手続きが可能です。
出産前に退職しても、待機期間で出産に入ってしまうので、すぐの受給は難しいと思います。
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mao
大変わかりやすいです😭
あらがとうございます😭
そもそも雇用契約者には育休は取得できるが無給とあります。
育休は認めるが、入社してまもないので育児休業給付金は申請できないと言われたんです…
いまもう一度確認してもらっているのですが、育休がもらえるのであれば給付金も申請できるってことですよね…- 4月10日
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うぃん
雇用契約書に書かれていることですが、育休中は基本的に無給なので、特に問題ありません。
会社から給与が無い代わりに、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
育休を認めるのに育児休業給付金の申請はできない、というのはおかしいです。育休が取得でき、雇用保険の条件を満たせているなら、育児休業給付金が受給できます。
(育休は会社、育児休業給付金は雇用保険・ハローワークが決めることです)
雇用契約は無期でしょうか? 有期の場合、子が1歳半になる前に雇用が切れることが明らかであれば育児休業給付金を受給できない、という制限はあります。- 4月11日
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うぃん
雇用契約書に育休取得に関しての条件の記載はありますか? 1年未満では育休の取得はできない、等。
このような記載がある会社の場合、育休にはできないが休職(会社に籍は残す)を認めるという場合があります。ただしこれは「育休」ではなく「休職」なので、この場合も育児休業給付金の受給はできません。- 4月11日
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mao
雇用契約は無期です!
雇用契約書にも育休に関しての条件の記載はありません。
たくさん聞いていただき本当に感謝です。。、
ありがとうございます😭
会社側に今問い合わせていて返事待ちです。
たぶん対応してくれてる人もあまり分かっていないような感じです😨- 4月11日
mao
会社が変わっても大丈夫なのですね…
聞いてみます‼️‼️
ありがとうございます!