扶養内で働いているが、妊娠がわかり、将来扶養外れる予定。国保から扶養に移行した場合、収入に影響は?具体的な収入制限は扶養内期間+国保期間で103万?130万?それとも扶養内期間のみで103万?130万?
詳しい方、分かる方居ましたら教えて下さい🙏🏻
今週4.5パートで働いていて1月は扶養でしたが今現在は2月末に旦那の転職に伴い国保に入っています。また数ヶ月後に旦那が社保になるので私はそこで扶養内にしようと思っています。扶養外れて働くか迷ってましたがつい最近妊娠発覚した為扶養内にしようと思ってます。そこで今は国保なので収入関係無いのですが、今後扶養に入った場合はどうなるでしょうか?
例えば扶養内7ヶ月あいだ国保5ヶ月だった場合。
12月には扶養内予定。確定申告?年末調整?時は
扶養内の期間+国保の期間トータルで103万?130万?までなのか
それとも扶養内の期間のみの収入で103万?130万?なのか
説明下手くそですが理解いただけた方分かる方いましたら回答の方よろしくお願いします🙇🏼♀️
- Ne.(3歳0ヶ月)
コメント
さえぴー
税扶養103万は年収で考えるので、国保とか社保とか関係なく単純に1〜12月に支給された収入が103万超えるか超えないかです。
超えたらNe.さんに所得税が発生、旦那さんは配偶者控除を受けられず配偶者特別控除を受けることになります(ただし法改正してNe.さんの年収150万までは配偶者特別控除でも配偶者控除と同じ満額控除が受けられようになったのであまり気にする必要はありません。)
国保社保と気にする必要があるのは社保扶養130万の話の方です。
社保扶養は税扶養みたいに実際の年収ではなく、「見込年収」で考えます。見込年収とは月収108333円超える働き方続けてたら(目安は3ヶ月続けてたら)年収130万超え得るからそういう人は社保扶養抜けて自分で何とかしてねという考え方です。なので、12月から社保扶養入りたいと思ってるなら9月か10月から108333円超えないようにしといて、12月に社保扶養入る手続きするときには「私これしか稼いでないから扶養入りたいです」と申請したら良いと思います。
Ne.
回答ありがとうございます!
私自身今現在給料から毎月"所得税"引かれているので変わるのは旦那の方という事でしょうか?
配偶者特別控除を受ける為には私が社保の扶養内の期間、国保の期間関係無く1年間の収入を150万までに抑えればいいという事でいいでしょうか?
あと旦那の社保の扶養内に入る前は月10万程に月給抑えた方がいいとの事でしょうか?
すみません理解力無くて💦
質問で返して申し訳ないですお手数ですがお時間あれば返信よろしくお願いします🙇🏼♀️
さえぴー
今Ne.さんのお給料から引かれてる所得税は源泉所得税といって概算分です。所得税は先払いで月収88000円超えたらとりあえずいったん概算で払って、年末調整や確定申告で正確な計算して余分に払ってれば還付少なければ追加納税します。なのでもし年収103万以内に抑えたら、今天引きされてる所得税は年末調整なり確定申告なりしたら返ってきます。
旦那さんが配偶者特別控除を配偶者控除と同じ満額控除で受けるためには、仰る通り年収103万超〜150万以内にすればOKです。
ちなみに満額では無くなりますが、150万超えても201万までならいくらか配偶者特別控除は受けられます。
旦那さんの社保扶養入る2〜3ヶ月前から月収10万に抑えた方がいいのは仰る通りです。