コメント
moon
保険金がおりた手術分は相殺されますが、その他で10万円超えていれば、控除になりますよ!
ママリ
支払った金額から保険金の分を引いて実際の手出しが10万円を超えていないのであれば医療費控除できないので申告する必要ないです😅
moon
保険金がおりた手術分は相殺されますが、その他で10万円超えていれば、控除になりますよ!
ママリ
支払った金額から保険金の分を引いて実際の手出しが10万円を超えていないのであれば医療費控除できないので申告する必要ないです😅
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いちご
合計じゃないということでしょうか?
moon
国税庁のHPから抜粋しました。
支払った医療費を補填する保険金等の金額がある場合には、支払った医療費の金額からその医療費を補填する保険金等の金額を差し引くこととされていますが(所得税法第73条第1項)、この場合の差引計算は、その補填の対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補填金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。
したがって、支払った入院費の金額を超える部分の入院給付金の金額を、その他の治療費から差し引いて医療費控除額の計算を行う必要はありません。
ちょっとわかりにくいのですが、全部の合計からではなく、補填の対象となる医療費ごとに差し引きするので、余剰分があったとしても対象じゃない医療費からは引かなくてもいいんです。
なので、保険の対象になった医療費以外に10万円を超えていれば控除されます。
いちご
moonさん
なるほど!
ありがとうございます!