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はじめてのママリ🔰
お金・保険

確定申告をしたことがない旦那が、妻の社会保険料控除の手続きをしてくれません。確定申告をしなかった場合、罰則はあるのでしょうか?

確定申告について質問です。
現在旦那の扶養に入っており、パートをしています。

年末調整で、扶養抜けて失業手当もらってる間の私の社会保険料控除のハガキを私の現在のパート先で提出したのですが、「旦那さんの会社に提出した方が金額的にいいよ」って言われ、でも旦那の会社ではもうすでに全部提出していて本社に送っていたので、今からじゃ遅いって言われました。
そのことを私のパート先に伝えると「そしたら旦那さんに確定申告してもらって」って言われました。

旦那は確定申告とか自分でしたことがなく私もしたことがないので分からずやってくれません。お金はいいからやるだけ面倒って言います。

確定申告しなかったらどうなりますか?罰とかあるんですか?

コメント

優龍

確定申告は
自分でやらなくても
奥様が行ってもいいと思いますよ。

しなかったら罰とかもないでしょうけど
奥様が行ってきたらいいと思いました

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    私がやってみます!ありがとうございます😊

    • 1月31日
ぽむ

確定申告すると所得から控除(引かれて)されて、税金が返ってきたり安くなったりしますよ。

確定申告には税金を納める申請と、返してもらう申請があり、返してもらうだけならしなくても罰はありません。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね!!ありがとうございます😊

    • 1月31日