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ぼぅ
お金・保険

遺産相続について教えてください。旦那が亡くなった場合、内縁関係の子どもや新しい子どもの相続について知りたいです。どのような流れになるのでしょうか?相続人として話し合いに呼ぶ必要があるのか気になります。

遺産相続について詳し行く方教え下さい

旦那には以前内縁関係にあった時に子どもがおり、認知はしています。
そして、その人とは別れ私と結婚し新築を建てました。子どもも2人授かりました。

もし、旦那が不幸で亡くなった場合が心配です。
死亡後の財産分与には絡んでくると思うのですが、どうゆう流れになるのか知りたいです。
強制的にその子は相続人となって話し合いの場に呼ばなければならないのか、呼ばなくていいのかどっちなんでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

弁護士にまかせて交渉してもらえばいいですよ。

まる子

先に家の資産の権利を妻と半分にしておくことも出来ると思います。お金を稼ぐだけが家計を支えることじゃ無いですから。
それなら、家の半分の半分が妻に相続、残りの3分の一ずつ子供達3人に相続?ってなるのではないかな?と

話し合いの場に行きたいって主張があって弁護士を立てられたら、参加させなきゃ行けなくなると思います。
財産を分けてもらうのは、その人の権利になっちゃうので

それか、しっかり明細を説明して、誤魔化しが無ければ代表者が取り仕切ってから事務手数料を差し引いて、説明のみで相続手続きに進める場合もあるのかなとおもいますが、そこまでは詳しくないです。

umiko

連絡はすべきだと思います。
先方が望めば、遺産相続の権利はあるので、認知している子も合わせて主さん、お子さん2人で合計4人が法定相続人となります。

法定で請求できる取り分は
配偶者の主さんが2分の1
残りの2分の1を3人の子供でわけるので、認知したその子には6分の1ほど権利があります。

法定相続人は請求する権利があるだけで、必ずしも相続しないといけないわけではないので、
連絡して遺産放棄してもらえば問題ないはずです。

ただ連絡しないというのは、後からのことを考えもマナー違反な気がします。

  • umiko

    umiko


    少し違うかもしれませんが、私は母子家庭で、父は私が中学生の時に亡くなりました。

    その時に父(独身)の遺産整理の関係で祖父母(父の両親)に呼ばれました。

    父は独身でしたから、遺産は全て子供である私が相続する権利がありましたが、
    遺産といっても、父や祖父母が暮らしている持ち家、周辺の土地、少しの現金、ということで
    母と祖父母が話し合って放棄させられました、

    母としても私としても、いくら権利があるからって、一緒に暮らした記憶もない父(私にとってはほぼ知らないおじさん状態)の遺産をくれだなんて気が引けるし、現金が何千万もあるならまだ検討したかもしれないけど、土地や家をくれだなんて、とてもじゃないけどする気ないない!って感じでした。

    主さんのご家庭がどれだけ資産があるかわかりませんが、そこまで人間がめつい人ばかりではないかな?とは思います。

    • 12月8日
まはまは

私も同じ感じで悩んだことがあります。
今の旦那は再婚で、前嫁さん側には実子買います。

今年家が建ちました。
もし亡くなった時に遺産的な部分が。。と思ってます。

はじめてのママリ🔰

旦那さんが亡くなってしまった際は、前妻のお子さんも相続人となります。
基本的には、その子も交えて会議をすることになります。
前妻のお子さんが相続放棄をすれば、財産は奥さん、お子さん2人で分けることになります。
しかしもし前妻のお子さんが慰留分減殺請求をした場合、全く財産をあげないということはできず、12分の1は前妻のお子さんに財産を渡さなければいけません。
旦那さんには遺言を書いてもらい、ぼぅさんとそのお子さんにのみ財産を残す旨記載してもらうといいかなと思います。遺言がもしあっても前述の慰留分減殺請求は出来てしまうので100%の対処法ではないですが、故人の意志を示すものとしてあった方がいいと思います。
その上で、前妻のお子さんも交えて話し合いをする場で遺言を開示し、相続放棄を選んでもらうように話し合うのがいいかなと思います。

のん

前妻の子どもにも平等に相続権があります。
夫死亡の場合は妻が1/2、子どもが1/2なので子どもの取り分を前妻のお子さん含めて分割します。

遺産相続には法定相続人全員の印鑑証明が必要ですし、分割協議に参加しなくてはいけないので、連絡なしで勝手に分割はできません。
旦那さんが前妻のお子さんには一円も遺産は渡さないと遺言指定しても、それは慰留分を侵してますので無効です。

まず、旦那さんにとっては前妻のお子さんは実子です。
一円も遺産渡したくないと言うのはあまり考えられませんので、本人の意見次第です。
旦那さんが前妻のお子さんにも遺したい気持ちがあるならば、こちらからは何もできません。