旦那が退職後、自分が社会保険に加入した場合、国民健康保険と国民年金の支払いはあるかどうか知りたいです。例えば、月の途中で変更があった場合、支払いの対象となる日数はどうなるでしょうか?
健康保険、年金の支払いについて
旦那の扶養、月の途中に旦那退職し国民健康保険と国民年金に切り替わる、同じ月の数日後に自分で社会保険加入となった場合は国民健康保険と国民年金の支払いはあるのかどうか知りたいです
例えば
扶養の健康保険は1月10日付、11日〜15日は国民健康保険、国民年金、16日から社会保険加入
この場合は5日分の支払いがあるのでしょうか?
それとも同じ月のうちに社会保険加入で天引きなので国民健康保険と国民年金の支払いはないのでしょうか?
- もも
コメント
ミニー
社会保険抜けて
2週間以内に社会保険に再加入するのであれば
国保の手続きは必要ないです。
もう、国保に加入してしまいましたか?
もも
来月に抜けて加入する予定なのでまだです!
抜けたらすぐ手続きしなければいけないものだと思っていました!
ミニー
それなら、よかったです^^*
もも
手続きする前にお話聞けてよかったです!
ありがとうございます😊