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退会ユーザー
御主人の場合は別居ではなく家出ですね。
別居とは、お互いが生活の拠点となる住居をそれぞれに構える事であり、友人や親戚宅を転々としているのは別居とはなりません。
しかし、家族に対する【悪意の遺棄】にはなりますから、年月が長ければ、勿論、離婚事由としては成立しますし、本人不在でも離婚裁判を申し立てる事は出来ます。(公示送達制度が取られます。)
【個人の居場所、生死がまったく分からない】方が、3年程度の音信不通で本人不在でも離婚手続きしやすいです。
これが本人と1回でも連絡が取れる、たまには会っていた…となると、7年程度は待たされる事になってしまうので、居場所は知らぬ・存ぜぬを貫いた方が良いと思います。
御主人が家出されて、数年が経っているならば離婚手続きを!
まだ数ヶ月程度ならば、本人が見つからない事には裁判のしようがないので、本人を捕まえるしかないと思いますね💧
退会ユーザー
ちなみに離婚から逃げ回る人、主様と同じ様に悩んでいる人は実際に沢山います💦
その為に公示送達制度がありますが…
やはり3年は我慢しなければいけないのが実情です。