コメント
らんらん
多分、確定申告いかなくていいですよ!
というか、私も何回も旦那の扶養に入ったり出たりしてますが、その際に確定申告したことないです!
べごさん@年度末進行中
今年1月から4月分までの収入(→おそらく103万円未満ですよね)がありますので、確定申告をすることにより、給与から控除されていた所得税が還付されます。
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べごさん@年度末進行中
ちなみに、年末調整はあくまで旦那様の方になりますので、年度の途中で扶養に入った場合は奥様分はご自分でしていただくと、勤務していた時に控除されていた所得税は還付されます。
- 10月8日
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この
コメントありがとうございました🙇♀️
詳しく教えて頂き、助かりました🙇♀️
自身の医療保険控除も旦那の年末調整ではなく、自身の確定申告の歳に源泉徴収票と一緒に出せばよいのですよね?
質問ばかりでスイマセン💦- 10月9日
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べごさん@年度末進行中
はい😊ご自分の医療保険控除証明書は、今年度分はご自身の確定申告に源泉徴収票と一緒にご提出いただいたほうが良いかと思います。
- 10月9日
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この
本当に詳しく丁寧に教えて頂き、ありがとうございました🙇♀️
助かりました☺️- 10月9日
この
コメントありがとうございました🙇♀️
そうなんですね!!
ありがとうございました☺️