コメント
はじめてのママリ
契約者は本人です。
保険金受取人以外に渡せば
贈与税などかかりますが
でなければかからないはずです。
はじめてのママリ🔰
私は自身にしました。
ご主人が契約者(支払い者)だと受け取り時に所得税が掛かります。自分で払って自分で受け取った場合ですね。
ご自身が契約者だと、受け取り時に相続税が掛かりますが、生命保険に関しては一定額まで税金が掛からず、上限を超える額だとしても他に相続する財産がそんなに無ければ、相続税がかからないことがほとんどみたいです。
贈与税は契約者、被保険者、受取人の全てが違う場合に掛かるものです。例えばご主人が契約者、被保険者が奥様、受取人がお子様、といった場合です。
なので、契約者はご自身の方が良いかと思います!
またこの場合、ご主人の年末調整で、奥様の保険も生命保険控除してしまうと、ご主人が支払っていると判断されるみたいなので、お気を付けください(>_<)
例えば途中までご主人が支払っていて、奥様に支払いを変更した場合、受け取り時に、ご主人が支払った分は所得税、奥様分は相続税に相当するみたいです。
私も不安になって、税務署に電話して聞いたことがあります。
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ぱん
なるほど、とても詳しくありがとうございます…!!
契約者は自分本人で、主人の年末調整で申告しないように要注意ですね…!!
助かりましたー♡- 9月24日
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はじめてのママリ🔰
お役に立てて良かったです♪
余談ですが、医療保険やガン保険で受け取れるものは、給付金(受け取り時に税金が掛からない)なので、こちらはどちらが契約者で受け取り人でも、年末調整で申告してもokみたいです!- 9月24日
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ぱん
既に入ってる私のがん保険を旦那の年末調整で申告してました…でも大丈夫なんですね♪
ありがとうございます😊- 9月24日
ぱん
受取人には贈与税がかからないんですね!ありがとうございます😊