
2019年度の年収についてです。支払金額250万、給与所得控除後の金額157万だった場合、配偶者特別控除は受けられませんか?
2019年度の年収についてです。
支払金額250万、給与所得控除後の金額が手157万だった場合、配偶者特別控除は受けれませんよね?
- ママ
コメント

はじめてのママリ🔰
配偶者特別控除は、収入で201万までなので受けれないです。
所得だと123万以下です。

はじめてのママリ
基本的には配偶者控除は受けられません。
例外でうちの父は年金250万で母の扶養に入ってます。
他の事業収入がマイナスなので、源泉徴収も所得額も0になってるからです。
そんな風に所得から控除される額が多いと入れる場合もあります。
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ママ
なるほどですねー!難しいですね💦💦💦
事業収入がマイナスというのは自営業か何かですか??- 9月1日
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はじめてのママリ
不動産所得ともう一つ所得があって、どちらも購入したものの経費が所得より多くなったためです。
開業届け出して、経費のみ計上するとかすればもしかしたら、同じく扶養になれるかもしれません。- 9月1日
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ママ
そうなんですね!
うちは2人ともサラリーマンで給与所得者なのですが、当てはまらないですよね??- 9月1日
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はじめてのママリ
サラリーマンだと、個人事業主をお勤め先が副業として見なしてしまわなければ、給与所得でも大丈夫かなと思います。
- 9月2日
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ママ
副業はしていません。
控除は受けれませんね🙄
ありがとうございます😊- 9月2日
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はじめてのママリ
副業しているかどうかではなくて、控除の一種として認められるかどうかですよ。
基本的には認めらていない方法なので、配偶者控除がほしければ200万以内で働く事をお勧めします- 9月2日
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ママ
配偶者特別控除別にいらないので年収稼ごうと思います(^^)
ありがとうございます😊- 9月2日
ママ
ありがとうございます!!!
所得=給与所得控除後の金額ですよね??
はじめてのママリ🔰
配偶者控除などを受ける上での意味ではそうです。
ママ
ありがとうございます😊
対象外ということで更正の請求しなくてよいということで安心しました!