9/24から産休に入る予定で、9/29まで有給を取得し、その後産前休暇に変更することは可能でしょうか?
分かる方がいたら教えてください。
9/24〜産休に入りますが、9/29まで有給を使い9/30〜産休扱いにしようと思っています。(9月分の健康保険、厚生年金が免除されるため)
しかし、それでも有給を10日ほど捨てることになるし、今時短で働いており有給はフルタイム分お金が出るので損をしてしまいます。
そこで10月30日まで有給を使うことにし(来年への持ち越し分も合わせて)10月中旬までに生まれたら後から9月30日から産前休暇に変更することは可能でしょうか?(手続き上の問題で)
- けい(4歳1ヶ月, 5歳4ヶ月)
コメント
ぽむ
あとから産前に変更は制度上できなくないですが、給与の返還とか発生しますからいやがられると思いますよ。。
あとから産前休暇に切り替えたい理由は保険料ですか?
ママリ
会社側は先に手続き進めますし、嫌がられませんか?
お金が大切なのはわかりますが、少しの額で印象悪くなるのは嫌ですね。
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けい
そうですね。そもそも育休延長より働いた方が今年一年の手取りが減ることに納得いかなくていろいろ考えたのですが、もう面倒になったので考えるのをやめることにします。
- 8月29日
4人のmama
無理ですよ。
産休の間は有給は使えませんよ
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けい
今の段階で産前6週が9/24で9/30から産前休暇で申請していてるし、前回の産休も月末からにしてもらっているのでそれは問題ないと思うのですが。産前休暇は本人が希望すれば取らずにギリギリまで働くのは可能かと思います。会社や健康組合によって異なるのかしら。
- 8月29日
退会ユーザー
ほとんどの会社が断ると思います、会社の落ち度による有給消化も変更してくれなかったので☹️
管理職の旦那も過ぎたものの変更は出来ないよとそのとき言われました🤨
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けい
ですよね。もう面倒なので考えるのをやめることにします。
- 8月29日
けい
そうですね。給与の返還はお互い面倒ですね。
10月に11日以上働くとその後の出産手当金と育児休業給付金が減ってしまうので…。10月下旬まで有給取れればそんなに減らないと思うのであとから有給に変更でもいいですが。
ぽむ
というか、後から変えたら結局結果的に産前休暇なので、有給に一回する意味はないと思いますが、、
けい
生まれた日によって有給消化を9/29までにするか10/30までにするか、ということです。なので生まれた後じゃないと分からないということです。
ぽむ
よくわからないんですけど
10月14日まで有給にして、そこから産前または産後休暇にしたらいいのではないですか??
会社の規則によるので絶対無理とはいいれませんが、有休産休は事前に申請が必要なことが一般的なので
後から変更は難しいかとおもいますよ。。給与の締めもおわってますし、個人的な都合ではうちの会社は無理ですね。。
けい
産休前半年間11日以上働いた月の平均給与から出産手当金と育児休業給付金が計算されるのでそう考えたのですが、面倒なので考えるのをやめることにします。