離婚について聞きたいことがあります。去年の5月に結婚して今月中に離婚…
離婚について聞きたいことがあります。
去年の5月に結婚して今月中に離婚します。
去年の12月から旦那とは会っていなくて別居状態です。理由は去年の8月に生まれた子供への暴言とや私に対してのモラハラに耐えれず12月に離婚を告げました。旦那は1年育休をとっていて今月もう職場復帰しています。育休期間を待ったので離婚が決まりました。
質問なのですが
離婚届を出したあと私の住所は実家に戻ります。
子供はまだ戸籍上、旦那の氏と同じ戸籍になってぃす。
子供の戸籍を私の戸籍にうつし、名前も私のもともとの名前に変えたいです。
その手続きは離婚後に家庭裁判所にて申立するんですよね?
必要書類で父親の戸籍謄本も必要と記載されていたのですが極力関わりたくないしはなしたくないのですがどうすればいいのでしょうか。
それと、子供の親権なのですが今私は無職で旦那は正社員で働いております。確かに経済的に私は旦那より無いですが、私自身が子の親権をもらえないって事は有り得るのでしょうか。
今までずっと子供と実家で過ごしてきて頑張って子育てしたのに親権は父親になるなんてことあるのでしょうか…。
一応離婚後に離婚届受理証明書は役所でもらっておいたほうがいいですか?
また、離婚届受理証明書はいつどこで貰えますか。離婚届だしてからどのくらいで貰えるものなのでしょうか。
- めろ(5歳3ヶ月)
ママリ
父親の戸籍謄本〜っていうのは、
子供が入っているので頼まなくても私でも取れましたよ😣👍
子供の戸籍謄本を取りないと言って全部記載のものを取ればOKです😭✨
親権はお子さん小さいので収入関係なく母親がほぼ100%取れます‼️別居してるなら尚更です‼️
離婚届受理証明書は何に使うんでしょうか?
ぽん
離婚成立後、①めろさんが"除籍"になった"離婚"の記載がある戸籍謄本 ②めろさんの新本籍での戸籍謄本 をそれぞれの本籍地で取得し、家庭裁判所に申立てをします。
離婚が成立した後もめろさんの子供には変わり無いので、お子さんの載った①の戸籍謄本を取得する権利があります。父親と関わることなく、直接役所に行って、戸籍謄本を取れば大丈夫です!
親権は、協議離婚(裁判所を介さず夫婦の話し合いで離婚する)の場合、親権に関しても夫婦の話し合いによって決定する為、離婚届に書いた通りになります。離婚届受理後に親権を変更するには、裁判所の許可が必要になるので、一先ず安心してよいのでは?
戸籍謄本は、本籍地の役所
受理証明書は、離婚届を出した役所
で貰えます!
出来上がるまで1週間程かかる役所が殆どだと思うので、直接聞いてみてはどうですか?
これから大変かと思いますが、穏やかな日が送れることを願ってます★
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