コメント
K
確定申告に配偶者控除が漏れていた場合、5年以内に更正の請求書というものを提出したら後からでも控除を受けることができますよ☺️
最初の確定申告で入れておかないと控除が受けられなくなるということはありません。
「もう控除を受けることができません」というのは、「旦那さんの納付税額が0で、配偶者控除を受けても意味がない」ということではなくてですかね?🤔
K
確定申告に配偶者控除が漏れていた場合、5年以内に更正の請求書というものを提出したら後からでも控除を受けることができますよ☺️
最初の確定申告で入れておかないと控除が受けられなくなるということはありません。
「もう控除を受けることができません」というのは、「旦那さんの納付税額が0で、配偶者控除を受けても意味がない」ということではなくてですかね?🤔
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あーちゃん
そうなんですね!!
それは税務署に行けばいいですか?
そういう意味では無いと思います💦
去年は控除があったので、今年もあると思いますがもう一度聞いてみます!!
K
税務署へ行けばできます!
必要書類などもあると思うので、事前に管轄の税務署へ連絡してみたほうがいいと思います☺️
あーちゃん
わかりました!!
ありがとうございます😭❤️