2人目の育休手当について、1人目の育休期間中に2人目の産休が始まらない場合、一度復職する必要があります。その後、2人目の産休に入る際の育休手当計算について教えてください。
2人目 育休について
現在、1人目(一歳5ヶ月)の育休中です。保育園待機中のため育休1年取得後、半年延長しています。まだ入園目処が立たない為、もう半年延長することになりそうです。
その間に、2人目を授かった場合、2人目の育休手当はどうなりますか?
ネットで調べると、1人目と2人目を連続して取得できると書いてありますが、あくまでも2人目の出産予定日もしくは産前休業スタート日が1人目の育休期間中に始まる場合です。
私の場合、1人目の育休期間が残り7ヶ月くらいなので、今すぐに2人目を妊娠しても1人目の育休期間中に2人目の産休が始まりません。そのため、一度復職する形になります。出勤せず有給を使うか、休職扱いにして2人目の産休に入るか、時短出勤するか、いずれかになると思います。いずれにしても(今すぐに妊娠した場合)2人目の産休に入るまで半年ありません。その場合、2人目の育休手当の計算はどうなりますか?育休手当額は産休前の半年間で計算すると思いますが、その期間が半年満たない場合は4年前の実績で計算してくれるのでしょうか?
お詳しい方、ご教授ください。
よろしくお願いします。
- こつぶ(3歳7ヶ月, 5歳9ヶ月)
コメント
Καnα♥︎
2人目の産休に入るまで半年に満たない場合は、その数ヶ月+1人目の産休前の数ヶ月で合計6ヶ月間の給料をもとに手当が算出されますよ🙋♀️
ただ有給や時短出勤ならその形ですが、休職なら月11日以上働かない月は対象外になるので、1人目の産休前の6ヶ月間で計算されます!(要は1人目と同額)
なので時短で復帰するよりは休職にされた方が2人目で貰える手当は多くなると思います☺️
こつぶ
なるほど!知りたかった事が完全に解決しました!ありがとうございます🙏✨
つ
ご返信頂けるかわからないのですが教えてください。
この場合、変に有給つかって休むより休職したほうが、前回と同じ育休手当が貰えるとわかったのですが、休職の場合でも保育園の復職証明書を会社に書いてもらえさえすれば保育園も退園にならないで通えますか?(うちの地域は入ったらその期までは通え続けれます)
こつぶ
休職は復職とみなされないと思います。ただし、お勤めの会社が休職中でも復職証明書を書いてくださるのであれば、保育園は通い続けられるのではないでしょうか?保育園としては実態がどうであれ、会社からの復職証明書が提出すれれば『仕事をしている』とみなすのではないでしょうか?ちなみに私の勤め先は休職は復職扱いになりませんでした。
Καnα♥︎
そうですね!保育園側はその書類でしか復職の確認は取れないので、会社が協力してその書類を書いてくれるなら退園にはならないと思います🙄仮面復職みたいな感じですね🙌
つ
おふた方ご返信くださりありがとうございました。
休職は復職ではない扱いになるんですね。そうですよね😅保育園春に入って有給による消化で復職して2人目産休入り上の子の保育園継続させるか、上の子は保育園入れず休職による2人目産休育休取得するかと育児給付金との兼ね合いで悩んでおりまして。
すみません。人様の質問項目でお聞きしてしまい…😣
ありがとうございます!