※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ポケ
お金・保険

祖父の家の相続で、叔母が土地と建物を100%受け取りたいと言っています。父のローンが残っており、ローン完済後はタダで受け取りたいそうです。建物は貸し出し中で、家賃収入があるため、叔母の考えに驚いています。譲るべきか悩んでいます。

家の遺産相続に関してなのですが、祖父の家(父からすると義父)を祖父と父で20年前に建てました。
その時の権利の割合が、土地は祖父が100%、建物が60%祖父、40%父です。

最近祖父が亡くなり、祖父の土地を叔母が引き継ぐことになり、叔母から建物の権利も譲ってもらえないか?(要するに土地も建物も100%叔母のものにしたい)と言われています。
父のローンはまだ500万ほど残っており、500万で買い取りたいそうです。ローン完済後ならタダで譲ってほしいそうです。
建物は二世帯住宅で、父の家は今貸しに出しているので、家賃収入が月7万ほどあります。
私は父が亡くなった後はずっと貸しにだして家賃収入を期待していたので、叔母の、家はもう20年も経って価値が0だからいらないでしょ?ってスタンスに驚いているのですが。
私か父は叔母にタダで譲るべきなんでしょうか?

コメント

しのすけ

たしかに土地だけ相続しても税金かかるだけなので叔母さんが譲ってほしいというのはわかりますが、普通なら土地もお父さんが相続するものですよね…

お父さんはなんて言われてるんですか?

  • ポケ

    ポケ

    いえ、叔母は建物の60%も相続してます💦
    今祖父の家には叔母の一家が住んでます。
    祖父は父にとっては義父なので、土地の相続はないそうです。
    父は家賃収入があるので、それを私への遺産にしたいと言ってます。

    • 7月19日
mama

ポケさんがお父さんが亡くなられた後の期待を持つのは分かりますが、そこは一旦置いておき、一般的には500万のローンは負債なので、建物の資産価値と今後の収益見込みをきちんと調べてそれを基に売る形がいいと思いますけど、お父さん次第でないですかね😅

  • ポケ

    ポケ

    そうですね。収益見込みはどこで調べられますか?

    • 7月19日
Sakura

お爺様はお父様からしたら義理父との事ですが、建物の60%の残りを相続されたのは誰なのかとお母様は何か相続されているのか?によって違ってくると思います。
ローンは今までもお父様が支払っていたのですよね?

  • ポケ

    ポケ

    建物の60%は叔母が相続しています!
    母は亡くなっているので、祖父の遺産相続の権利は私に回ってきているのですが、叔母には遺産放棄してほしいと言われています😅
    ローンは父が払ってました!

    • 7月19日
  • Sakura

    Sakura

    お母様分がポケさん分なのですね。ちなみに叔母様は独身ですか?ご家族がいればいずれ叔母様分の相続の時に巻き込まれるのは嫌なので、私ならポケさんの分はポケさんで相続して叔母様に適正な価格で売るかその価格に見合った現金をもらい土地と建物はもらわないかのどちらかです。お父様名義分は基本的にお父様にお任せしますが、絶対に無料で譲るという事だけはしないように(残りローン以上)と賃貸の契約がお父様と借主なら契約を終了してお引越し頂いてから手続きするように口は挟むと思います。

    • 7月19日
のん

そうですね。
このままだと、お父様は地代を叔母様に支払う必要み

  • ポケ

    ポケ

    地代を叔母に払う必要ってなにかあるんでしたっけ?🤔

    • 7月19日
  • のん

    のん

    途中で切れてましたね💦
    叔母様の名義がある土地に建物を建てているので借地権が発生しますね。

    • 7月19日
  • ポケ

    ポケ

    なるほど!今叔母から祖父の遺産(土地&建物)を放棄してほしいと言われているのですが、それなら放棄せずに私が持ってたほうが良いのですかね🤔
    ちなみに仮に私が遺産相続すれば、1/6が私のものです。

    • 7月19日
  • のん

    のん

    借地権って最長50年なのでどちらにしても最後は建物を壊して叔母様に返さなくてはいけなくなりますね。

    • 7月19日
  • のん

    のん

    借地権は土地の持ち主のほうが強いです。
    借地権発生から30年後に叔母様が建物の再建を望まない場合は更新なく30年で終わります。
    今回は事業用借地権となりますので、特に定めのないうちに建った今回の建物は地主(叔母様)に建物譲渡特約付借地権が発生するので、建物の代金を払えば借地権を滅失させて叔母様単独の所有にもできます。

    土地はお母様も相続されないのですか?

    • 7月19日
  • ポケ

    ポケ

    母は他界しているので、相続権利は孫の私に1/6きます。
    でも遺産放棄してほしいと今言われてます😅

    • 7月19日
  • のん

    のん

    最終的にはポケさんの個人判断ですが、建物の権利がポケさんとお父様のみの名義にならない限り殆どが地代と維持費に取られて収入も入らないんじゃないかと思います💦
    再建もできないですし。

    弁護士さんに相談されてみては?

    • 7月19日