3月に次男を出産し、育児休暇給付金の手続きをしたが、給付金が出ない状況に困っています。会社の事務が自分だけで、産休は無いに等しい状況で、支給理由も不明です。来月ハローワークに相談する予定です。
3月6日に次男を出産しました。
今の職場には4年勤めています。
長男の時は就職して1年未満ということで、産休とか育休などの手当てには該当しなく手続き行わなかったのですが、今回はそれに該当します。
だが、職場の事務は私と会長婦人しかおらず...ましてや会長婦人はかなりのご年配...今まで女性を雇ったことすらなく全て私自信でやることになりました。
私自信でやるのにはなんの問題もないのですが。
出産予定日1週間前まで働かなければならなかったので産休は無いにも等しい...
その後、
3月は働いてた金額の半分給料が出ました。
(産休と言う名前で)
4月も同じく
5月も同じく
6月も同じく
説明不足でしたらすみません...
この場合ですと、育児休暇給付金の手続きをしたのに貰えなくなってしまいますよね...
なんで出すのかは不明です...
来月ハロワには行こうと思ってるので、さらっとこのままだと育児休暇給付金が出るのか減額されるのか...分かる方お願いします!!
- ふーくんママ(4歳8ヶ月, 7歳)
コメント
らら
産休は実は2種類あって
産前休暇 予定日の6週前から
産後休暇 出産翌日から8週間
を合わせて産休と呼ぶので産前を取得していなくても産後の部分で産休にあたります
私も破水当日まで働いてました😂
おっしゃるように毎月もらってる分は給料として発生しているのであれば金額よっては育休手当が減額になったり、なしになる可能性は高いです💦
ですが給料が発生する場合は支給額と合わせて出勤日数や時間などもハローワークへ報告しなければいけないはずなので出勤していないのに支給されているのならばどう言う扱いになるかわならないのでハローワークにすぐに確認した方がいいと思います
もしくは会社の担当の労務士さんはいませんか?
労務士さんでも相談すれば対応してくれると思います
はじめてのママリ🔰
Q9 育児休業期間中に就労し、育児休業期間中に賃金が支払われた場合、育児休業給付はどうなりますか。
1支給単位期間において、休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(※2)の80%以上の賃金が支払われている場合は、育児休業給付の支給額は、0円となります。
また、80%に満たない場合でも、収入額に応じて、支給額が減額される場合があります。
※1 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
※2 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの日数)となります。
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はじめてのママリ🔰
就労なら上記のとおりですが、手当なので、満額でるかと思います!詳しくはやはりハロワに確認した方がよいかと思いますが。
- 7月15日
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ふーくんママ
コメントありがとうごさいます!!
先月まで頂いてたのは手当てという分類になるんですか!!
そうだといいです...
後ハロワに電話掛けて見ようかなと思います😭😭- 7月15日
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はじめてのママリ🔰
あ、すみません💦手当の取扱になるなら、という趣旨でした💦やはり確認しないと分からないですね💦
- 7月15日
ふーくんママ
コメントありがとうごさいます!!
出勤は出産予定日1週間前からしてないので労働時間ももちろん0です...
気になるのでハロワに電話掛けて聞いてみようかなと思います😭😭