育休中の確定申告と医療費控除について教えてください。税金の還付はあるでしょうか?
育休中の確定申告及び医療費控除について
第一子出産後育休に入り、そのまま第二子を妊娠・出産しました。
第一子の時に、確定申告をして、医療費控除が5万円以上あったので、今回もと思ったのですが、そもそも育休中は税金を納めていない(ですよね‥??)ので、払い過ぎた税金の還付など無いのではないかという事に気付いたのですが、合っていますよね…??
どうもよくわからなくて、自信がないので、ご存知のだったら教えて下さい❗️
- ふぐ(4歳1ヶ月, 5歳5ヶ月)
コメント
りり
育児休業給付金は非課税なので、払いすぎた税金も無しで合ってます☺️
旦那様の方で医療費控除してみてはどうでしょうか?
ふぐ
そうですね!
生計を同一にする…だから主人の方でできますよね!
安心しました、ありがとうございます。