特別徴収税額通知書と保育園利用料通知書の税額が違う。特別徴収税額通知書の金額から更に計算方法があるか知りたい。税額控除前所得割額と所得割額の差が理由か。
保育料の算定に詳しい方教えてください(><)
横浜市に住んでいます。
6月頃に配布される【特別徴収税額通知書に記載されている市民税の金額】と【保育園決定後に送られてくる利用料通知書に記載されている税額の金額】が違うのですが、特別徴収税額通知書の金額から更に計算方法があるのでしょうか?
ちなみに特別徴収税額通知書では
税額控除前所得割額 ¥210,720
税額控除額 ¥2,000
所得割額 ¥208,700
均等割額¥4,400
と記載されていますが、
利用料通知書では税額¥156,500と記載されています。
お分かりになられるかたがいらっしゃいましたら教えてください。
- フジコ(6歳)
コメント
めぐ
役所に勤務している者です。
保育料は「所得割額」によって算定されますが、
4月〜8月の保育料…一昨年の所得
9〜3月の保育料…昨年の所得(6月に配布された住民税の通知がこれですね)
を元にして算定されます。
ですので、4月の利用通知に記載されている税額は一昨年の所得から算定された所得割額かと思われます。
9月以降の保育料の通知は、おそらく8月頃にまた届くかと思いますよ😊
フジコ
コメントありがとうございます!
所得割額から算定になるんですね!
記載した特別徴収税額通知書の金額は全てH31年度(令和元年度)のもので
利用通知書は4~8月の保育料が記載されたものです(><)
そうなると¥52,200差額が出るのですがこれは市が税額を間違えているということになるのでしょうか?
分かりにくくてすみません(><)
めぐ
申し訳ありませんが、52,200円の差額?については私にも分からないので、役所の保育園関係の部署に問い合わせるのが1番かと思います💦
どのように算定されたか、教えてもらえると思いますよ😊💡
フジコ
そうですよね(><)ご丁寧に教えてくださりありがとうございました😊