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ママリ
お金・保険

未婚で子供の認知は受けているが、養育費を請求できない状況。話し合いも連絡も難しい場合、どう対処したらよいでしょうか。

未婚シングルです。
認知はしてもらっていて、先月までは一緒に住んでいました。
未婚でも認知していれば養育費を請求できると思うのですが、話し合いもできず連絡も無視される場合、どうしたらいいのでしょうか。

本当に無知ですみません。
宜しくお願いします。

コメント

しのすけ

養育費の調停を申し立てすればいいです。

  • ママリ

    ママリ

    調停で、相手が来ない場合はどうなるかわかりますか?

    • 4月8日
  • しのすけ

    しのすけ

    相手の収入とこちらの収入で養育費を裁判所が決めてくれます。4月から法改正があって差し押さえしやすくなりましたよ。

    • 4月8日
ママリ

その感じだと調停で決まったとしても
養育費は支払わない気がしますね💦

  • ママリ

    ママリ

    調停で決まっても払われないこともあるんですね💦
    差し押さえとかは裁判にならないとできないんですかね、、

    • 4月8日
チックタック

4/1から法改正により裁判所に通じた「第三者からの情報取得手続き」が利用できるようになります
それにより、勤務先不明になっても突き止めて給与の差し押さえが出来るようになりました
元配偶者が転職をして勤務先がわからなくなっても、養育費について取り決めされている公正証書や調停調書、判決書があれば、今後は裁判所を通して市区町村・年金事務所に照会することが可能となります。
給与の差し押さえがされると、勤務先に「この社員は養育費の未払いをしている」ということが伝わってしまいます。雇用されている方にとっては、さまざまな影響が想定されるようです。

裁判所が金融機関に情報提供命令を出すと、本店から「元配偶者の預貯金の有無」「預けている支店名」「預貯金の残高」「預貯金の種類」などの回答をもらうことができるようになります。
情報提供の事実が元配偶者に通知されるのは、実際に情報を開示される日からタイムラグがあります。元配偶者が開示されたことを気づかないうちにいきなり差し押さえすることが可能となるため、事前に預貯金を下ろされてしまうリスクも抑えられる

財産開示手続の開示拒否や虚偽の報告をした者に対して、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑事罰を科すことになりました。うそをつく、ごまかす、無視をすることによって、刑事罰を科される可能性も出てきたことで、“養育費逃れ”が減少することが期待されています。



要するに、養育費を払わないことによって
今後父親側は
会社にその有無がバレてしまったり
家財の取り押さえや
最悪の場合前科者になるため
仕事に支障が出たり今後雇ってもらいにくくなる
最悪のデメリットが発生します。
「今月から法律が改正されて養育費を払わないと今後最悪の場合前科がついて刑務所に入ることもあるらしいよ」
と教えてあげましょう🤗

まずは調停をして公正証書を手に入れることから始めた方がいいです

ひな

裁判所で、養育費の調停を申立ます。多くの場合、申し立てた月からの支払いになるので、早くした方が良いかもしれないです。

  • ひな

    ひな

    『裁判所、養育費 』で、調べると、裁判所HPに、調停申し込みのやり方や、必要書類等書いてありますよ。

    • 4月11日