コメント
れれたーん
住民税の変更時期は、6月分からです。ですのでおそらく26年分は5月分で終了かと思われます。また今年の住民税は27年分の給料で決まりますので、給料により、引かれるか引かれないかが決まりますので、扶養内でしたら引かれても月々500円程度かとおもわれます。
妃★
実は、亡くなった人でも前年に収入があったら住民税が6月までかかります。(遺産から払います)
辞めたのが去年の3月とは2015年の3月ですか?そうだとしたら、2016年の6月まで住民税はかかります。2015年1月1日に住んで働いている(生きてる)と翌年6月まで住民税がかかります。一括で払う方法と、分割(3ヶ月ごと)で払う方法があります。
2016年の3月に辞めたのなら2016年6月に1年分を払うか、3ヶ月ごとに分割で払うかで、住民税は払う必要があります。
覚えてないかと思いますが、働き始めた1年目は住民税がかかってなかったと思います。翌年の6月から住民税がかかり始めたかと。
住民税の、システムはそのようになっています。扶養になったからといって非課税にはなりません。
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ぽとふ
詳しく教えてくださりありがとうございます!
初めてのことでわからないことも多く困っていました!- 5月26日
ぽとふ
ありがとうございます!
ネットで調べてもいまいちわからなかったので助かりました!