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さー
お金・保険

出産手当金と有給の関係について質問です。出産が早まった場合、有給消化分はどうなるか?出産手当金と有給は併用可能か?

出産手当金についての質問です。
10月29日予定日でしたが10月14日に出産しました。
産休より2週間早くドクターストップで仕事を休みになり、有給で消化されましたが産まれたのが予定日より早いため、産休の日にちも早まると言われましたが、有給でもらっていた分はどうなるんですか?
有給を使っていても産休がずれて休んでだ所も日数的には産休になるんですが…
有給と出産手当金ダブルでもらえるんですかね??
説明が下手ですいません😭

コメント

deleted user

私も切迫で有給使って本来の産休3週前から産休入りました😊
手当金は出産手当金と、育休手当ですよ😊

  • さー

    さー

    予定日より早く産まれたのですが有給で消化してた所も産休にはいるんですが、出産手当金としてももらえるんですか??😭

    • 12月25日
  • deleted user

    退会ユーザー

    予定日より早く生まれたら、その日から1年になりますよ😊終わりが早まる感じです🥰

    • 12月25日
  • さー

    さー

    ありがとうございます😭!

    • 12月25日
みやびー🌸

有給でもらってた分は給料が支払われていることになるので手当の支給対象外になります。
なので、産前休暇期間内でも有給明けからの分が支給対象です!
私も、11/2出産予定が10/9出産、しかも切迫で同じように産休2週間前に入院だったので、有給使いました。
私の場合、育休がない契約内容だったので、有給余らせておけば、産後休明けに使えたのに。。。と、損した気分にもなりましたが、あくまでも、給料がでない分の補助なので仕方ないですよね😢

  • さー

    さー

    そうなんですね…😭
    2週間分ってなると無休の今は結構痛いですね😢

    • 12月25日
  • みやびー🌸

    みやびー🌸


    ちなみに、入院とかしてたら(医師の診断書があれば)傷病手当の対象になります。
    その場合も、有給の分は対象外ですが、無給の分は対象になり、もし、診断書にかかれた期間が産休期間と重なっていれば、あとで産休手当もらう時に傷病手当支給分が差し引かれて支給されます!

    たとえば、

    出産日が10/14で、8/15~切迫で入院だと、8/15~産休の始まる前日(9/2)までは傷病手当の対象になります。
    そのうち、8/15~20が有給だとすると、8/21~9/2が傷病手当支給対象になります。
    傷病手当は基本は産休手当と同じ計算率だったと思います!

    • 12月26日
おりんさん。

出産手当金は無給の期間のみだったと思うので、出産手当金は支給されないかと思います💦。
私は次男がかなりの早産でかなり損した気分になりました。
無事に生まれてくれたからいいんですけどね😅。

  • さー

    さー

    そうなんですね…😢
    無給なだけあって2週間分でも結構痛いですね😭

    • 12月25日
ほし

産休はズレないですよ😭

産休前42日はズレないので、産休開始日から実際の出産日までの産休分は貰えます。
2週間の有給は有給です。
もちろん、産後は必ず56日分です。

私も1人目が20日早まり、10万くらい減りました😅笑

  • さー

    さー

    そうなんですね😱
    10万くらい減るのはだいぶ痛いですね…💦

    • 12月25日
deleted user

産休が手前にずれることはありません、産前9月18日~出産日~56日分なので14日分思ってたより少ないと思っとかないとですね💦

のん

その場合は、産前休暇が短くなります。
生まれた日の翌日から産後休暇になります。こちらは一定です。