確定申告について、夫の扶養に入っても自分で申告が必要です。健診費用や分娩費用は自分で申請可能で、夫と別々に申請しても同じですか?
確定申告についてです。
これまでフリーランスで5箇所で仕事をしてきましたが、12月出産のため、10月までに全ての職を退職し、11月からは夫の扶養に入ります。
今年の1~10月分の収入はおそらく200万くらいなのですが、夫の扶養に入っても自分で確定申告はしなければならないということであってますかね??
その際、これまでの健診費用、分娩費用などはおそらく10万を超えるので、私が確定申告で申請すれば良いのでしょうか?
私が申請しても、夫が申請しても、結局は同じ事ですか??
- ママリ(2歳3ヶ月, 4歳11ヶ月)
コメント
しのすけ
フリーランスですと、課税所得がいくらになるかで話は全く変わります。
確定申告はしないといけないですね。
医療費控除は払った税金の還付なので、支払いが多い方で控除されるべきです。
ママリ
コメントありがとうございます!!
それなら夫の方で医療費控除した方が良さそうです。
ありがとうございます😊