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みかん
お金・保険

配偶者控除は1220万円を超えるとなくなります。個人で国民年金と保険の手続きが必要です。無職になる場合、その手続きが変わります。

配偶者控除について教えてください。
夫の年収が1220万円を超える場合控除なしと聞きましたが、その場合私個人で国民年金と保険の入る手続きになるのでしょうか?
今私も働いていますが無職になろうかと思っており、その辺どうなっているのかと思いまして。教えて頂ければ幸いです。

コメント

りりり

詳しくしりませんが控除が受けれないけど社保の扶養には入れるんじゃないですかね…🤔

さくらんぼ

妻に所得があろうとなかろうと夫の税金には影響しなくなるのですので、扶養は問題ないですよ。

  • みかん

    みかん

    ありがとうございます😊
    控除はないけど、夫の会社で社会保険に入れてもらえて保険証がもらえるということでい正しいでしょうか?国民年金は自分で払えばいいんですよねきっと。色々と質問してすみません。

    • 10月23日
  • さくらんぼ

    さくらんぼ

    無職なら第3号被保険者なので夫の扶養で大丈夫です

    • 10月23日
  • みかん

    みかん

    ありがとうございます!

    • 10月23日
はじめてのママリ🔰

年収が1220万を超えると扶養にならないは所得税です。
社会保険は奥さんの収入がなければ、扶養に入れますよ。