コメント
SJホ
こんばんは!
9月まで育休手当延長で受給していました。
育児休業給付金の受給資格は色々ありますが、まず雇用保険つきのパートでしょうか?
育児休業給付金は、ハロワークからの支給になりますので、出来るのであれば雇用保険つきのパートに変更なさったほうが、手当は受給出来ます。
1ヶ月に11日以上働いた日で算定されますので、雇用保険つきにされ、体調などが悪く出勤出来る日が少なかった場合はその月は対象外になり遡って算出されます。
私も、雇用保険つきパートでしたが、体調が悪く産休前はほとんど出勤出来ませんでしたが、11日以上働いた月を1年以上前ぐらい遡って結構働いていた月で算定してくれたので、思ったより受給出来ました。
わかりにくく申し訳ございません。
むー
10月16日より第2子出産後の育休より職場復帰しました。
第1子は正社員から正社員で復帰、今回はパートにて復帰しました。
育休が15日までだったので、15日まで正社員で育休、16日から資格喪失手続きにて夫の扶養に入りました。
手当は正社員と同じ扱いでもらうことができましたが、出産前に扶養内パートに変更する必要があるのでしょうか?無知なコメントでしたら、申し訳ありません。
みしぇる
こんばんは!
コメントありがとうございます!
職場に雇用保険つきのパートなのかどうか確認してみたいと思います。
わかりやすく説明して下さり、ありがとうございました😊