コメント
にゃんにゃん(*^^*)
お互いに息子さんのために貯めたお金だという認識があれば貰えると思います。
一番良いのは息子さん名義の口座を作り、そこにお金を入れてしまうことですね!!
親権はだいたいが母親になります。
にゃんにゃん(*^^*)
息子さんのために貯めたお金ということが通じるので親権者側のお金になります。
でも、もし旦那さんがその貯金の存在事態を知らないなら何も言わなければ、主さんのお金になりますよ(^^)
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なな
知っていて、お金お金人間なので
それだけはせめてとられないようにとおもい。
ありがとうございます。
口座作りに行ってきます😊- 10月10日
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にゃんにゃん(*^^*)
貯金の存在を知っているのなら、息子さん名義の口座を作るのが一番安全ですかね...
ですが、協議離婚の場合は息子さんのための貯金だというのが通用しない方もいますので気をつけてくださいね(^^;- 10月10日
ままり
調停せずに普通に離婚するなら
息子さんの通帳作ればバレないと思います!
ただ調停するなら
財産分与になるので折半になります。
なな
息子名義の口座に入れておくと
親権が母親だと
こちらのものになるのですか?