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ディズニー行きたい!
家族・旦那

離婚調停についてです。友人のことなのですが...友人の旦那が3年前くら…

離婚調停についてです。
友人のことなのですが...

友人の旦那が3年前くらいからほとんど家に帰ってこず、その旦那曰く友達の家で寝泊まりしていたようです。
連絡はとっていたようです。
子育てもろくにせず、仕事も無断欠勤したりで給料もまともにもらってないくせに携帯で課金ばかり。
そのくせ友人には仕事するな、家にいろと。
モラハラもすごく、DVもあったようです。

友人が離婚話を切り出し、その旦那は最初はやり直したいとお願いしてきたそうですが、友人がもう無理だと話すと離婚に応じたようです。
ですが、家に帰ってこないので離婚届を書いて貰えないので、連絡して書いてもらうように言ってたようですが、応じてくれないそうです。

ここ数ヶ月、携帯が壊れているのか電話がつながらず、LINEを送っても既読にならないようです。
2ヶ月ほど前に友人が警察に行方不明者届けを出しています。
義両親もその旦那と連絡がとれていないようです。

今回義両親の同意を得て家庭裁判所にて離婚調停することになったようですが、旦那と連絡が取れない場合どういった手続きの流れになるんでしょうか?
ご存知の方いらっしゃったら教えていただけると助かります🙇‍♀️

コメント

かんかんママ

ネットに載ってた法律マメ知識です。
Q.夫が家出し、連絡がありません。この場合、離婚はできますか。A.1.
離婚は、話し合って決める(協議離婚)のが普通ですが、話し合いで結論がでなければ、家庭裁判所に調停の申立をします。その家裁で結論が出れば良いです(調停離婚)が、出なければ地方裁判所に離婚裁判を起こすことになります。
 
2.
ところで、本問では、話し合うべき夫が家出をし、連絡がつかないのですから、協議離婚も調停離婚もできません。従って、通常は調停が先行します(調停前置主義)が、この場合は、すぐに地裁へ訴えることになります。もっとも、夫の所在が不明であると、訴状が届かないことになりますので、公示送達(裁判所の掲示板に2週間掲示するなど)という方法でもって、相手方に訴状が届いたということにします。
 
3.
問題は、裁判所が離婚を認めてくれるかどうかですが、裁判上、離婚が認められるためには、①3年以上の生死不明、②悪意の遺棄、③婚姻を継続しがたい重大な事由が必要です(民法770条)。①は、まさに文字通りですが、②の悪意の遺棄とは、生活に困窮しているのを知りながら、生活費を渡さないとか、多少の仕送りはしても連絡をしてこないなどの場合です。③は、後で説明しますが、離婚原因としては、その他に④不貞行為(継続的な関係でなく、一度の過ちでも含まれます)、⑤回復の見込みのない強度の精神病(退院の見込みもなく、配偶者の識別すらできない状態が永続する程の状態であることが必要です)があります。
 
4.
先程の③(婚姻を継続しがたい重大な事由)についてですが、結局、婚姻関係が破綻しているかどうかであり、その他の①・②・④・⑤は、その典型的事由といえます。
 たとえば、配偶者の暴力、虐待、侮辱、異常な性生活の強要、破廉恥な犯罪を犯しての服役などや、長期間の別居が③の事由に当たります。性格の不一致や愛情喪失だけでは事由になりません。もっとも、その程度がひどく、「顔を見ると身体の変調を来す」などの場合は「破綻」と認められることがありますし、そのことから長期間別居となれば、それが③の事由になることはあります。「長期間」がどれくらいかというのも、別居に至った理由や改善の見通しなどによって変わってきますが、5年にもなれば、まず③の事由になるでしょう。というのは、有責配偶者(たとえば愛人を作った夫)からの離婚請求について、(ⅰ)夫婦が相当長期間別居を継続していること、(ⅱ)その間に未成熟の子がいないこと、(ⅲ)離婚によって相手方配偶者が非常に困難な状況に陥る心配がないこと、の3条件があれば離婚が認められるという裁判が多く出され、その期間が5年くらいを目安にするようになってきつつあるからです。
 
5.
本問では、事情いかんによって、上記の①、②か③を主張することになるでしょう。なお、生死不明が7年以上続いておれば、失踪宣告の申立をすることもできます。つまり、死亡したとみなされます。

  • ディズニー行きたい!

    ディズニー行きたい!

    コメントありがとうございます😭!
    こんなに詳しく助かります...!
    友人に送ってみます🙋‍♀️✨
    本当にありがとうございます🙇‍♀️

    • 10月4日